下記URLにて、明治安田生命保険に関して質問した内容の再質問です。法定相続人×500万円までは非課税だと聞きましたが(この回答にはそれに関しての記載がありませんでした)、それでもこのような計算になりますでしょうか?よろしくお願いします。


http://q.hatena.ne.jp/1162353748

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回答2件)

id:kurukuru-neko No.1

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

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保険料負担者(父親)で被保険者(父親)の場合

死亡による課税は、相続税となります。

(今回は、AABのパターン)

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1750.htm

課税対象=保険金-(500万×法定相続人数)

1100=2600-500*3

但し、これは保険金だけではなく全ての相続する

財産を含めて計算します。

以下URL 2 各人に係る課税金額

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/4114.htm

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/2695/pdf/15.pdf

より

貴方は受け取り金額は、1100万の40% 440万円に

課税義務が発生します。

全ての相続額を合計した額が440万のみで

あれば課税税率は10%となり44万円が税金となります。

http://www.taxanser.nta.go.jp/4155.htm

近くの税理士相談に相談してみては?

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/4102.htm

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http://www.taxanser.nta.go.jp/4152.htm

http://www.taxanser.nta.go.jp/4158.htm

id:kurukuru-neko No.2

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント35pt

【補足】

普通は、3人相続人がいるので8000万の基礎控除

財産がある場合、妻(母親)が特例で1億6000万の控除

がつかえるので、大抵は無税になる気がします

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/4102.htm

税理士会よっては無料相談などもしています。

http://www.nichizeiren.or.jp/association/association.html

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