保険料負担者(父親)で被保険者(父親)の場合
死亡による課税は、相続税となります。
(今回は、AABのパターン)
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/1750.htm
課税対象=保険金-(500万×法定相続人数)
1100=2600-500*3
但し、これは保険金だけではなく全ての相続する
財産を含めて計算します。
以下URL 2 各人に係る課税金額
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/4114.htm
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/2695/pdf/15.pdf
より
貴方は受け取り金額は、1100万の40% 440万円に
課税義務が発生します。
全ての相続額を合計した額が440万のみで
あれば課税税率は10%となり44万円が税金となります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4155.htm
近くの税理士相談に相談してみては?
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/4102.htm
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【補足】
普通は、3人相続人がいるので8000万の基礎控除
財産がある場合、妻(母親)が特例で1億6000万の控除
がつかえるので、大抵は無税になる気がします
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kanpu/4102.htm
税理士会よっては無料相談などもしています。
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