しかし、国税庁のタックスアンサー
「源泉徴収義務者とは」
を見たら、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm
こちらは1人でやっている個人(事業者申請はしています)、向こうも個人、なので、私は源泉徴収義務者ではないように思いました。
この場合、支払った源泉税を戻してもらったり、この後にある確定申告の際の所得税として考えてもらったり、という手続きは可能なのでしょうか?
税金に詳しい方、ぜひ教えていただけないでしょうか?
源泉税の支払いは毎月払いをしているのですか?
1人でやっている場合(10人未満)であれば、期限の特例を適用することができるので、半年に1度の支払いですむのですが・・・
今回は、毎月収めているということですよね。
基本的には、計算ミスということでなければ源泉税を戻す(翌月以降にマイナスの金額で差分を申告額から差し引く)ということは出来ないと思ったほうがいいと思います。
では、今回の場合ですが文面から察するにお手伝いさんという捉え方というよりは個人契約で仕事を依頼したという形かと思います。
お手伝いさんとは、あくまでも個人契約で家事などのプライベートのことをやってもらう人にあたります。
依頼したないようが、個人の生活に関することではなく仕事であれば1人でも乙か丙(日払い労働者)で雇用することになり源泉を徴収する必要があります。
あとは確定申告などで利用する場合、nanamil5さんが源泉徴収票を発行してあげる必要がありますが、また昨年のことでしたら1月中に源泉を作成してその方の住所所在地の役所(税務課)に提出しておく必要があります。
今年のこと(1月以降)でしたら、まだ今回の確定申告ではなく、来年の確定申告の対象ですので、来年の年末までに源泉徴収票を作成して渡してあげてください。
もし、源泉徴収票を未提出の場合はまだ間に合うかどうか一度、住所地の役所に問い合わせてください。
(いがいに大丈夫なはずですが)
1回きりということでも、契約である意味雇用していることになります。
私は、よく学校などの講義に非常勤としてお願いされることもありますが、講義の謝礼としていただくときは源泉はもらいませんが、それ以外のときはたとえ1回でも源泉徴収が送られてきます。
おそらく、何回であっても委託もしくは雇用・契約という形式にあるならば必要になります。
私の事業所でも、1回だけスポットで業務をお願いすることがある場合でも、源泉処理をしています。
帳簿に、給与支払いとみなされる項目で乗せる場合は源泉処理をしていおいたほうが無難かと思います。
いやいや、そもそも源泉義務者に私が該当しないのではないか、という質問です。
それに、原稿の場合は、雇用ではなく、報酬の項目に該当すると思うのですが・・・。
誤って収めた税金は還付請求することができます。以下のURLを参照ください。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_22.htm
ありがとうございます!
内容ピッタリのURLだと思いました。
じっくり読んでみます。
質問の内容を誤解していたようですみません。
nanamil5さんが該当するかどうかということですよね。
基本的には、事業所登録をしていらっしゃるということですので、納税義務者ですので雇用・契約した場合は源泉を徴収することになると思います。
原稿料ですが、これは確かに報酬の分類にあたると思います。
会社によって原稿料を報酬と捕らえて支払うか、給与として支払うかはまちまちのようです。
おそらく、会社側の節税などなどに関わってくることですので、全体的なところを見て税理士さんと相談してから報酬体系を決めたほうがいいかもしれません。
実際に私が時々依頼される原稿の報酬も、給与と同じ体系で支払われることもありますので・・・。
何度もすみません。
報酬というものの種類の問題ではないでしょうか?
原稿報酬というものは、金額によりますが源泉徴収の対象になります。
いや、ですから、報酬が源泉徴収の対象になることは分かっています。
そうではなくて、私のような形態の1人で事業をやっている個人が、そもそも源泉徴収義務者に該当するのかが知りたいのです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htm
趣旨をご理解いただけますと、嬉しいです。
個人であっても事業として登録している以上、nanamil5さんの場合は掲載されている2つに該当しないため源泉徴収義務者になりますよ。
なるほど。事業者申請をしている場合には、個人で1人の場合でも源泉徴収義務者になるのですか。
根拠条文などありますでしょうか?
「1回きりの契約で、原稿を書いてもらった」ということです。
だから、毎月払っていたわけではなく、1回きりです。