確定申告をすべきかどうかによって、現在含み益のある株式を売却するかどうかの判断に困っています。


1、2007年3月で会社を退職したのですが、確定申告は義務なのでしょうか。それともやればいくらか税金が還付されるというだけでやらなくても良いのでしょうか。
※3月までの所得税累計は3万円程度ですので、還付される額はさほど大きくないと思いますので、むしろ次の2が気になっています。

2、上述1において、2007年の確定申告をする場合、給与とは別に『特定口座の源泉徴収あり口座』で発生した利益についても併せて申告しなくてはならないのでしょうか。
※というのも、今後数年間は国民健康保険に加入予定ですので、なるべく来年の保険料を低く抑えたいと思っています。"所得税の還付<保険料上昇"となっては意味が無いですので。

ネットで調べてもよく分からなかったため、確定申告や国保についてお詳しい方からのご意見をよろしくお願いいたします。

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  • 終了:2007/03/24 23:35:31
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ベストアンサー

id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント40pt

まず、株式の利益は他の所得と合算はできず、それのみで税金が確定し、源泉されていれば納税は完了していますので、改めて申告の必要はなく、還付もありません。

株式の損失が発生した場合は、手続きによりその損失を翌年(とその翌年までだったかな?)へ繰り越し、翌年の利益と相殺する事はできます。

利益が低い場合は、源泉ではなく確定申告によって納税した方が若干税金が安くなる場合も、、、ありますが、金額的に差が小さいのでわざわざ手間をかけるだけの意味があるかどうかは疑問です。

ただ、他の収入の経費などとは合算できません。


1年間の所得(納税の済んでいない通常の収入)が、100万円を超えると市民税の対象になり、103万円を超えると国税の対象になります。

(条件により金額が変わる場合もあり)

100万以下なら申告義務はありません。

ただ、すでに給与から源泉されてしまっているので、今年の全所得が低ければ確定申告により還付されますね。

また、国保には減免制度があり、収入が低い場合は申告により国保税がかなり安くなります。

3万円の源泉、(という事は60万ぐらいですか?)の収入(控除して課税所得はゼロ)として確定申告するか、市町村役場で減免申請をして下さい。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto312.htm

ただし、株式の譲渡益を確定申告とした場合は国保税の計算に加算されます。源泉の場合はされません。

(たぶん、、、ほとんどの市町村で、、)

http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/post/ho_nen/hoken/announce/ex...

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_te...

id:masato379

完璧なご回答を有難うございます。非常に良く分かりました。

(源泉徴収されていても、3月退職で年末調整されないため、所得100万以上なら確定申告がMUSTということですね。)

2007/03/23 22:01:34

その他の回答3件)

id:drill256 No.1

回答回数175ベストアンサー獲得回数7

ポイント20pt

>3月までの所得税累計は3万円程度

こちらは、3月までの源泉徴収が3万円(収入が60万程度)なのか、所得税が3万円(収入が150から200万円)なのか、どちらでしょうか。とりあえず前者だとして考えます。


納税は義務ですのできちんとやるべきです。ただし、払いすぎているのであれば、脱税にはなりません。


特定口座の源泉徴収あり口座で支払った税金も、収入によっては申請すれば還付されると思います。逆に還付されないのであれば脱税になりますので、確定申告しましょう。


それは置いておきまして、国保ですが、例えば新宿区の場合は。

http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/260700kokuho/hokenryo...

医療分:年額上限53万円

(加入者 x 33,300円) + (加入者全員の今年度住民税額 x 182/100)

介護分:年額上限8万円

(加入者のうち40歳以上65歳未満の方の人数 x 12,000円) + (加入者のうち40歳以上65歳未満の方の今年度住民税額 x 32 / 100)

このようになってます。

新宿区は平等割や資産割はないようです。


仮に特定口座で利益が500万円でて、課税所得が300万円だとします。所得税は30万、住民税は20万円ぐらいです。

住民税20万円で上の式を計算します。加入者は夫婦2人で計算すると、

医療分 43万円 (3.3 x 2 + 20 x 182 / 100)

介護分 8万円 (1.2 x 2 + 20 * 32 / 100 = 8.8万円)

となり、合計51万円です。


これを、課税所得0で計算すると、

医療分 6.6万円 (3.3 x 2)

介護分 2.4万円 (1.2 x 2)

となり合計9万円です。


たしかに3万円の還付のために、42万円を余計に払うのは馬鹿らしいですね。

税金は余計に払っているので、脱税にはなりません。ただ、相手が国保なので、正しく申告しなかった場合はなにかしらの罰則はあると思います。


あと、申告しなかった場合、国保側には収入を特定する書類がないわけです。もしかしたら前々年の年収から算定されるのかもしれません。そうなると、上限額を納めることになると思います。


なお、国保の保険料は自治体によりかなり違います。

googleなどの検索エンジンで

自治体名(新宿など) 国保 所得割

などと検索すると式が出てくると思いますので、調べてみてください。

id:masato379

早々にご回答有難うございます。

細かいご指導有難うございました。

2007/03/23 21:56:19
id:sin3364 No.2

回答回数967ベストアンサー獲得回数49

ポイント15pt

1、所得が20万円以下なら確定申告する義務はありません。

  確定申告すれば、還付金が受け取れます。

2、『特定口座の源泉徴収あり口座』では、所得税が取引毎に徴収されていますので、確定申告の必要はありません。

『特定口座の源泉徴収あり口座』を採用し確定申告しなければ、国民健康保険料を低いまま抑えられます。

id:masato379

1、給与所得が源泉徴収されているものですので、"20万円以下"というラインは関係ないですよね。

2、よく分かりました。有難うございます。

2007/03/23 21:58:00
id:seble No.3

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629ここでベストアンサー

ポイント40pt

まず、株式の利益は他の所得と合算はできず、それのみで税金が確定し、源泉されていれば納税は完了していますので、改めて申告の必要はなく、還付もありません。

株式の損失が発生した場合は、手続きによりその損失を翌年(とその翌年までだったかな?)へ繰り越し、翌年の利益と相殺する事はできます。

利益が低い場合は、源泉ではなく確定申告によって納税した方が若干税金が安くなる場合も、、、ありますが、金額的に差が小さいのでわざわざ手間をかけるだけの意味があるかどうかは疑問です。

ただ、他の収入の経費などとは合算できません。


1年間の所得(納税の済んでいない通常の収入)が、100万円を超えると市民税の対象になり、103万円を超えると国税の対象になります。

(条件により金額が変わる場合もあり)

100万以下なら申告義務はありません。

ただ、すでに給与から源泉されてしまっているので、今年の全所得が低ければ確定申告により還付されますね。

また、国保には減免制度があり、収入が低い場合は申告により国保税がかなり安くなります。

3万円の源泉、(という事は60万ぐらいですか?)の収入(控除して課税所得はゼロ)として確定申告するか、市町村役場で減免申請をして下さい。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto312.htm

ただし、株式の譲渡益を確定申告とした場合は国保税の計算に加算されます。源泉の場合はされません。

(たぶん、、、ほとんどの市町村で、、)

http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/post/ho_nen/hoken/announce/ex...

http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_te...

id:masato379

完璧なご回答を有難うございます。非常に良く分かりました。

(源泉徴収されていても、3月退職で年末調整されないため、所得100万以上なら確定申告がMUSTということですね。)

2007/03/23 22:01:34
id:kurukuru-neko No.4

回答回数1844ベストアンサー獲得回数155

ポイント15pt

>1、2007年3月で会社を退職したのですが、

>確定申告は義務なのでしょうか

 確定申告は義務です。

 確定申告不要の条件であれば確定申告不要です。

 

 http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm

 

 但し、確定申告しない場合、自治体によっては

 国民健康保険加入者への確定申告を条件と

 しているところもあります。

 大抵の国民健康保険の金額の軽減措置は

 確定申告が前提なっています。

 株の譲渡益がある場合でも確定申告しないと

 場合によっては損になります。

 居住地域により制度が違うのでホームページ

 ・電話などで相談されるのがよいと思います。

 http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/zei/huka/shimin-06.html

>2、上述1において、2007年の確定申告をする

>場合、給与とは別に

>『特定口座の源泉徴収あり口座』で

 利益が出た場合、口座が

 『特定口座の源泉徴収あり口座』で

 あれば確定申告に記載不要です。

id:masato379

1、源泉徴収はされていても年末調整されて無い状態ですが、リンクのどれにも当てはまりません。(上述Sebleさんの回答にある)所得103万円以上でも確定申告不要なのでしょうか。

2、よく分かりました、有難うございます。

2007/03/23 22:05:50

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