社会保険完備のアルバイトもあるので、正社員かアルバイトかは、保険手続きではわからないのでしょうか。
アルバイトでも準社員や契約社員として契約する場合が多々ありますし、問題ないでしょう。
正社員と準社員、契約社員かどうかは外部からでは調べようがありません。
短い期間なら退職金とかも出ないですし、ボーナスも受け取らないでしょうからどこにも反映されませんね。
アルバイトという法的定義はなく、通常の労働者か短時間労働者かの違いです。
つまり、社保などでは短時間労働者について加入や給付に別扱いをしているので、そこらあたりで分かるかもしれません。
例えば、雇用保険だと、週20以上30時間未満が短時間労働者として制限を受けます。
ですから、バイトかどうかというより、フルタイムで働いているかどうかが大きな違いです。
なぜ、あえてバイトにこだわるのか今一つ見えませんが、履歴書に書く場合に短期間の就労は職歴とは言い難いので、記載すべきでないという考え方もあります。
採用する側の考え方に大きく影響を受けますが、職歴で仕事、技能としての経験をアピールするなら短期間の就労は記載しないし、単に空白期間を設けないというだけの事なら、実態通りに記載すればよろしいかと、、、
保険ではないですが気にかかることがあるのでコメントいたします。年金を支払っている場合は年金手帳に履歴が記載されますよね。また同じ年の中で働いている期間があれば年末調整とかで前職の収入とかも合算(源泉徴収票とかの手続きもあります)しますので、いろいろ面倒かも知れません。
そうなんですよね。それも長期アルバイトするつもりでした、で切り抜ければと思ってます。
ありがとうございます。なるほど、今働いて2週間の会社をアルバイトとして面接に行こうと思ってます。履歴書には書かず口頭で今、アルバイトで勤務してますみたいにいうといいのかな。。