Yahoo!オークションの自動車車両のカテゴリにて
例として
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g55834070
のように
「車両引取渡し後のクレーム等は受付いたしません」
「キャンセルの場合1万円頂きます」
とあります。
他の出品者ではそれ以上の金額キャンセル料3万円を頂きますとしている人もいます。
もし、引き渡されたあと現車確認後によく調べないと分からないブレーキ固着など安全上問題がある箇所が発見された場合でも額が少ない多いに限らずキャンセル料を取られることについて法的に権限ありますか?
それはあくまでもYAHOOの中でのルールです。
いくらキャンセルは受け付けないといっていても民法では瑕疵担保責任(民法570条)というものがあります。
簡単に説明しますと今回の件を当てはめると売買の目的物に隠れた瑕疵があったことになります、その場合損害賠償の請求(そのブレーキを無償で修理またそれに伴って出た損害も)もしくは契約の目的が達成できない場合は契約の解除とあわせて損害賠償の請求もでます。
車のエンジンやミッションブレーキ部分は隠れた瑕疵にあたるという判例も出ているので裁判すれば間違いなく勝てると思います。
ただしこち側は善意無過失を証明しなければなりませんね、善意無過失とその事実を知らなかったこと、又知らなかったことにつき過失がなかったという意味です。
司法書士か弁護士あたりに相談されるのが一番いいと思います
またはお金を掛けたくないのなら自動車公正取引協議会に相談されるのも一つのてですよ
常識的な範囲ですが、なんの契約書もなく中古車を素人から購入した場合、現状引き渡しになると思います。この場合、詳しく調べなければならない故障が見つかったからといって、業者のように修理代など請求できないと思います。キャンセルは相手が納得するか、法的に強制できた場合になると思います。だから、安いわけですね。
注意書きが無いにもかかわらず不具合が見つかったのであれば無料で契約を解除することが出来ます。
そうでない場合はキャンセル料を支払うのは妥当です。
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