2人とも役員です。
別に雇っている従業員はいません。
営業から業務まで2人でおこなっています。
このとき、2人で飲みに行ったとき、
福利厚生費として会社の経費として計上できるのでしょうか?
また、できる場合でも、注意点など教えてください。
役員だけで飲み会を開催した場合は、社内飲食費として交際費になります。交際費にならない為には、会社以外の部外者を含めて1人当たり5,000円以下にすれば宜しいです。たとえば取引先の営業担当者や役員ら3人以上で飲食して1人当たり5,000円以下の飲食費におさえれば宜しいです。それと共に書類の保存が要件となっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/h...
(1) 交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。以下同じ。)」が一定の要件の下で除外されました。
(注)「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。
(書類の保存要件)をご参照ください。
http://www.ene-web.com/cfc/kigyou/asanuma_06.htm
ただし、5,000円以下の場合でも、「専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待」等のために支出するものは交際費等に該当しますので、注意が必要です。社外の者が加わった飲食であれば、親会社、子会社等関連会社の役員や使用人との飲食の場合でも、別会社の者に対するものとして交際費等から除かれます。
http://homepage2.nifty.com/og-net/text/147b.htm
(条件1)取引先など社外の事業関係者の接待のためにかかった飲食費であること
(条件2)1人当たりの金額が5,000円以下であること
(条件3)所定の事項を記載した書類を保存していること
下記の書類を保存する必要があります。
条件3)は、所定の事項を記載した書類の保存について、以下の通り定めています。
1. その飲食等のあった年月日
2. その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3. その飲食等に参加した者の数
4. その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
5. その他参考となるべき事項
役員だけで飲み会を開催した場合は、社内飲食費として交際費になります。交際費にならない為には、会社以外の部外者を含めて1人当たり5,000円以下にすれば宜しいです。たとえば取引先の営業担当者や役員ら3人以上で飲食して1人当たり5,000円以下の飲食費におさえれば宜しいです。それと共に書類の保存が要件となっています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/h...
(1) 交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。以下同じ。)」が一定の要件の下で除外されました。
(注)「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。
(書類の保存要件)をご参照ください。
http://www.ene-web.com/cfc/kigyou/asanuma_06.htm
ただし、5,000円以下の場合でも、「専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待」等のために支出するものは交際費等に該当しますので、注意が必要です。社外の者が加わった飲食であれば、親会社、子会社等関連会社の役員や使用人との飲食の場合でも、別会社の者に対するものとして交際費等から除かれます。
http://homepage2.nifty.com/og-net/text/147b.htm
(条件1)取引先など社外の事業関係者の接待のためにかかった飲食費であること
(条件2)1人当たりの金額が5,000円以下であること
(条件3)所定の事項を記載した書類を保存していること
下記の書類を保存する必要があります。
条件3)は、所定の事項を記載した書類の保存について、以下の通り定めています。
1. その飲食等のあった年月日
2. その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3. その飲食等に参加した者の数
4. その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
5. その他参考となるべき事項
ものすごく丁寧にありがとうございます。
プロジェクトが一段落した記念に飲みに行ったというようなケースならば、社員全員参加していますし、福利厚生費としても通るかもしれません。
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/20443
また、飲みに行っているので微妙ですが、「飲みながらとはいえ仕事の話をかなりしたし、仮に税務署が調査に来ても堂々と胸を張っていえる」くらいの自信があれば会議費にしてもいいかもしれません。
なるほど、ありがとうございます。
しかし、質問文に書いたとおり、役員だけなんです。
経営者の従業員に対するサービス(茶菓子、飲料、社員旅行等)は福利厚生費になります。しかし、経営者が自分のために使う場合(自分の飲食費や慰安旅行代)は福利厚生とは認められません。それを認めたら、公私の垣根がなくなりますからね。経営者が自分のためにそのように会社の費用を使った場合、背任罪になります。(従業員が会社の財産を自分のために使った場合は横領罪)
家族だけではだめなようですね。
なるほど、ありがとうございます。
きちんと仕事として使ってもダメなんでしょうか?
ものすごく丁寧にありがとうございます。