生活上、一括支払いを希望しているのですが、会社側は分割払いの誓約書を私に渡しただけで、希望に応じてくれません。倒産してからでは遅いと思うので、なんとか一括支払いをさせる方法はないでしょうか。
なお労働基準監督署にはこの内容を申告して、行政指導をしてもらいましたが、会社の資金繰りの事情を認めざるを得ないと言われています。
訴訟を起こして差し押さえも不可能ではありませんが、その時点で押さえられる資産をあなたが見付けられないと差し押さえできません。
強制執行等をきっかけにして倒産してしまう場合もあると思います。
(それはそれで構わないんですけどね、下記url参照)
実際に会社に資金がない場合はどうやっても取りようはないので、自転車操業でもなんでもなんとか回してもらって少しでも回収した方が良いかもしれません。
現状では、せいぜい分割回数を少なくする程度がやっとだろうと思います。
たぶん、全額回収する前に倒産するかと、、、
半年以内ならコレが使えますので、
http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai4.html
どちらかというと、さっさと倒産してもらった方が良いのですが、、、
退職金の支払は、労基法上会社に義務として課せられていません
が、支払うと決めた以上、その方法を予め就業規則に記載する必要があります。
そして、支払い方法を変更する場合は、就業規則も変更しなければなりません。
その際は、従業員の同意も必要ですので、今現在変更されていなければ少し問題ですね。
かといって、その点を指摘したところで、今から変更するだけでしょうし、なんのお咎めもありません。
退職金は払わない、そう決定されてしまえばどうしようもないですから
業績不振でももらえるといわれたならそれでよしとしませんか
業績不振の場合は、社員の同意なく給料の減額も可能です。
それと同じく退職金を払わないという決定も可能です。
お金があるのに分割、これは労働基準監督署も対処できますが
実際、帳簿をみてこれでは今の給料さえ危ういとか、危ない状況なら分割もやむを得ないと判断したのでしょう。むしろ、払ってもらえるだけましでは・・・と。
分割の年数がわからないですし、会社がどう判断したかわかりませんが
通常、分割は2,3年が妥当です。
10年とか長期設定をしてしまうと、退職金ではなく、退職年金として扱われることになります。
倒産をしても給料は保護される、とよく聞きますが、会社更生法や民事再生法などを受けた場合は優先的になりますが、倒産の場合は、そうではありません。
また、国が立て替えて払うという制度も倒産時にはあります。
事情が事情ですので、一括払いは即倒産の危機となる可能性が高いため、分割でとお願いしているのでしょうし、それを無理にさせることは出来ないと思います。
そのせいで資金繰りが上手くいかなくなり、倒産になってしまったら他の人も困りますので・・・。
もし、分割で、年数が長いようでしたら、それを短くしてもらうよう交渉くらいはできるかもしれないです。
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
「一括払いは即倒産の危機となる可能性が高いため、分割でとお願いしている」のは事実のようですが、「倒産になってしまったら他の人も困ります」というのはリストラを受けた人間の考慮する範囲を超えているような気がします。
実際に経営状況が厳しいのであればどうにもなりません。
しかし倒産した場合は国から「未払い分の80%」は立て替えて支払ってくれますのでご安心を。
半分受け取っておけば満額の90%は手に入ることになります。
ご回答ありがとうございました。
残念ながら、未払賃金の立替払制度の上限額を超えていますので半分受け取っても満額の90%にはならないので倒産しないように祈っています。
http://q.hatena.ne.jp/1232262995 にて回答しましたが、労使規約のひとつとして「退職金規程」が定められているなら、退職金は賃金と同じ扱いになります。
一方、労働基準法第89条によると
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
と記されています。
本来なら分割回数や支払期日を定めるよう指導を受けているはずです。
けれども、状況が状況ですので、seble さんが回答しているように、それがきっかけで倒産を早める恐れがあります。
分割払いで最初1回目の支払いを多くしてもらうよう、交渉してみてはいかがでしょう。
ありがとうございます。そうしてみます。
>「倒産になってしまったら他の人も困ります」というのはリストラを受けた人間の考慮する範囲を超えているような気がします。
会社というのは、今いる人間や今の会社の状態を守ることが先決です。
会社は誰のもの?という一般的な質問がありますが、ご存知でしょうか。
会社は株主のものです。従業員のために存在するのではありません。
そこを考えると、会社は倒産の危機を防ぐために努力をする、これが第一で
理解できるか出来ないかではなく、会社は自分たちのことしか考えていない、これが現状です。
あなたが考えるべきこととは言っていません。
会社がどう考えるか、それを推測したまでです。
ですが、あなたも考えるべき一つの事柄ではあります。
なぜなら、あなたに払うことにより、倒産の可能性が高いとする、(支払額がわからないため&あなた以外にも同じようにリストラ者がいて一括払いを申し出たとしたらその可能性は高まります)
その結果、倒産に追い込まれたとする、
他の人の給料や退職金はどうなりますか?
支払われない可能性が高くなりますよね?
そうなると、一括払いを拒否しようとする会社の内部の動きがでてきます。
結果、今のあなたの支払い方法にもかかってきます。
そういう意味では考慮すべきことだと思います。
様々な会社の事情を経営者の観点からよく見ていますのでその点から申し上げましたが、
実際考えるときには、相手がなぜ一括払いを拒否するのか、それを考えると攻めるべき点が見えてくると思います。相手が出してきそうな理由を考える。
そういう考え方もしてみてください。
その上で、申し上げたように就業規則には分割払いは記載されていない点を言うのもいいと思います。
明日解雇、明日から就業規則変更、これは認められません。
既に変更されていて、みんなが知ることとなり初めて、解雇、退職金支払方法変更が可能です。
ただ、このご時勢ですので裁判にでも持ち込まない限り、支払わないといっているならまだしも、払うといっているものを、一括で払えとはなかなか難しいと思います。
2年間で4回払いも妥当な回数ですし・・・・・。
就業規則に記載がない、この点からまずは攻めてみてください。退職金は、自分が長年働いた結果ですので、リストラという不運な出来事の上もらえないというのはおかしな話ですので、頑張ってください。応援しています・・・。
再度のご回答、本当にありがとうございました。大変参考になり、また励みにもなりました。
>なお労働基準監督署にはこの内容を申告して、行政指導をしてもらいましたが、会社の資金繰りの事情を認めざるを
>得ないと言われています
労働監督署ができるのはここまでですね。
だから、悪質な会社だと泣き寝入りですね。
>「倒産になってしまったら他の人も困ります」というのはリストラを受けた人間の考慮する範囲を超えているような気がします。
私もそう思いますよ。
ほかの人はほかの人でリスク管理をすればよいだけで、あなたはあなたの権利を守ればよいのです。
退職金の金額にもよりますが、弁護士に一度相談されてはどうでしょうか?
30分で5千円から1万円ぐらい(料金は相談の前に確認してください)だと思うので・・。
退職金なんて通常は、一括払いでしょう。
分割にするなら、通常は金利相当分が上乗せされるのが普通です。
毎月払いにしてもらうとかすればリスクは低くなるかもしれません。
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早く資金回収したいとするなら、退職金を少し減額してもよいから一括で払ってくれと
交渉するとか、費用をかけて専門家に任せて回収するとかしたほうがよいのでは?
どっちにしても、ある程度の費用を覚悟しなければ、ならないとは思います。
やはり弁護士に頼むしかないのかなとは思っております。
今回のリストラは、大規模なもので全体の40%くらいが対象です。(約300人くらいでまだ終了していない)
会社とすれば一括払いは不可能と言っておりますが、私と話した重役の話では、規則違反は承知しているとのことですし、私の立場で残留組の給料まで心配する必要もないと思っております。退職金が100万くらいの若い人は2回払いだと聞きましたが、私のような年寄りは金額的にも1000万超な為、4回払いとされています。
倒産後の保証でもあればまだしも、60近くなって再就職もままならない人間が、2年間も会社の倒産を心配する必要はないと考えております。先ほども書きましたが、どうも2年持たない気がするので余計心配なわけです。
大変参考になるご回答で本当に感謝致します。ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
なお誓約書の分割回数は2年間で4回です。でもとても2年持たないと考えています。4回のうち1回でも支払われた場合、未払賃金扱いされないのではないかと恐れてもいます。
未払賃金の立替払制度についても勉強しましたが、制度の上限金額ではとても追いつきません。