小規模企業共済と倒産防止共済(経営セーフティ共済)への加入を検討しています。

共済掛金が国によって全額補償されると明記されている法律等を教えてください。

共済掛金は運用をしているので最悪の場合、共済が破綻して掛金が回収できない
リスクがあると思っています。
中小企業基盤整備機構が設置している共済相談室へ電話してみたところ破綻しても
国が運営しているので掛金全額が補償されますという回答をもらいました。
国が運営しているのでという曖昧な理由だったので、全額が補償されると明記され
ている書類、法律を教えてくださいと質問しましたが、わかりませんということでした。
同様の質問を共済加入の窓口となっている商工会議所へしてみたところ、同様の回答でした。

自分なりに調べたところでは以下3つの法律あたりに記載があるのかと思っていますが、
掛金が全額補償されると同内容の文を見つけることはできませんでした。
・独立行政法人通則法
・中小企業基盤整備機構法
・小規模企業共済法

回答の条件
  • 1人3回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/11/09 01:20:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:joho_triangle No.3

回答回数63ベストアンサー獲得回数9

ポイント40pt

経済産業省の窓口に問い合わせをされるということなので,正確なところは,そちらで回答を得られるものと思いますが,何かしら参考になるのではないかと考え,以下,回答させていただきます。

※ただし,私が誤解している可能性も考えられますことをご注意ください。


------------------------------

ご質問に掲げていらっしゃる2つの共済は,独立行政法人中小企業基盤整備機構が,法に定めるところにより,その業務として行っている事業です(独立行政法人中小企業基盤整備機構法15条1項12号及び13号)。

そして,こうした「独立行政法人が法の定めに基づき行う業務」に関しては,独立行政法人通則法46条が「政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる」として,政府が,その業務の財源につき保証する旨を定めています。

とすると,これらの共済に関する業務の財政的な基盤についても,政府が保証しているのですから,「共済掛金は運用をしているので最悪の場合、共済が破綻して掛金が回収できないリスクがある」ということはなく,「これらの業務は,政府保証のもと実施される」ということができることになります。


------------------------------

なお,通則法46条は,単に「(政府は交付)できる」としか定めていないため,「(政府が交付)しなくてもよい」として,政府が必ず保証するわけではないのではないか,とも考えられそうではあります。

しかし,この「できる」という表現は,「政府が,他の法人に対し,金を出すことは勝手にできないのであって,法律がこれを許している場合にしかできない」という原則を前提とした表現と解することができます。

そして,独立行政法人が行う業務は,通則法2条が定めるように「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要」とされているのですから,当該業務の確実な実施のため,通則法46条は,「政府が,独立行政法人に対し,業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付しないことは許されない」旨を定めている規定と解釈できることになるわけです。


------------------------------

・独立行政法人制度の概要及び独立行政法人通則法46条の解釈等については,現在,最高裁判事でいらっしゃる藤田宙靖先生の講演記録をご参考まで。

http://www.law.tohoku.ac.jp/~fujita/shigakubu-20010715.html


・小規模企業共済制度の現状等については,中小企業政策審議会経営安定部会が2008年にまとめた資料をご参考まで。

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/antei/2008/downloa...

id:kimidorikinoko

有用なリンクのご紹介ありがとうございます。拝見させてもらいましたが、内容を完全に理解・正当な解釈をするのはなかなかむずかしいかなと思ってしまいました。

質問文内の3つの法律と"中央省庁等改革基本法"を合わせて考えたところ、「独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事業である限りは、政府が財源を交付するのが然るべき対応であるから破綻はありえない。」ということに今のところ落ち着きました。

その解釈で合ってますかということを経済産業省の窓口に聞いてみることにします。

また、今後これらの法律が改正されて独立行政法人のあり方について変更されることがあれば要注意かなと思っています。

2009/11/05 01:59:39

その他の回答2件)

id:rafting No.1

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

他の民間に比べるとということでしょう。

http://q.hatena.ne.jp/1174825116

id:kimidorikinoko

質問の趣旨から外れています。

2009/11/02 10:19:37
id:miy003 No.2

回答回数9ベストアンサー獲得回数2

ポイント40pt

これらの法には、

「共済をつくる、窓口は現中小機構である。掛け金はこうやって受け付ける、共済金はこういう

 ときにはらう、はらわない。」

と規定されているだけのようです。


元本についての保証と、共済掛金の運用方法・特別会計の有無等は、法ではなく運用規則、通達

扱いになっているかと思われます。


法律で支払うとうたわれている(支払義務が法で決められている)以上、行政に支払義務はある

のですが、根拠が通達規則であるのは、かなり後ろ盾が弱い気がします。


この件、中小機構で回答がわからないとのことなので、

監督官庁である、経済産業省へ、ずばり電話で聞いてみてみるのはいかがでしょうか。

あと、役所の場合は、きちんと、日時・担当者名とその内容をメモでも良いので記録しながら

話しをすると良いかと思います。


・経済産業行政全般にわたる問い合わせ、

 どこに相談したら良いのか分からない場合など、担当窓口をご紹介させていただきます。


・経済産業省大臣官房政策評価広報課広報室

 TEL:03-3501-1511(内線2272)

 窓口開設時間:9:00~12:00、13:00~18:00

 http://www.meti.go.jp/intro/consult/consult_06.html


もし結果がわかったら、教えてください。私自身も時間あるときに聞いてみようと思います。

id:kimidorikinoko

ご回答ありがとうございます。お教えいただいた窓口に問い合わせてみます。

2009/11/02 21:45:15
id:joho_triangle No.3

回答回数63ベストアンサー獲得回数9ここでベストアンサー

ポイント40pt

経済産業省の窓口に問い合わせをされるということなので,正確なところは,そちらで回答を得られるものと思いますが,何かしら参考になるのではないかと考え,以下,回答させていただきます。

※ただし,私が誤解している可能性も考えられますことをご注意ください。


------------------------------

ご質問に掲げていらっしゃる2つの共済は,独立行政法人中小企業基盤整備機構が,法に定めるところにより,その業務として行っている事業です(独立行政法人中小企業基盤整備機構法15条1項12号及び13号)。

そして,こうした「独立行政法人が法の定めに基づき行う業務」に関しては,独立行政法人通則法46条が「政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる」として,政府が,その業務の財源につき保証する旨を定めています。

とすると,これらの共済に関する業務の財政的な基盤についても,政府が保証しているのですから,「共済掛金は運用をしているので最悪の場合、共済が破綻して掛金が回収できないリスクがある」ということはなく,「これらの業務は,政府保証のもと実施される」ということができることになります。


------------------------------

なお,通則法46条は,単に「(政府は交付)できる」としか定めていないため,「(政府が交付)しなくてもよい」として,政府が必ず保証するわけではないのではないか,とも考えられそうではあります。

しかし,この「できる」という表現は,「政府が,他の法人に対し,金を出すことは勝手にできないのであって,法律がこれを許している場合にしかできない」という原則を前提とした表現と解することができます。

そして,独立行政法人が行う業務は,通則法2条が定めるように「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要」とされているのですから,当該業務の確実な実施のため,通則法46条は,「政府が,独立行政法人に対し,業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付しないことは許されない」旨を定めている規定と解釈できることになるわけです。


------------------------------

・独立行政法人制度の概要及び独立行政法人通則法46条の解釈等については,現在,最高裁判事でいらっしゃる藤田宙靖先生の講演記録をご参考まで。

http://www.law.tohoku.ac.jp/~fujita/shigakubu-20010715.html


・小規模企業共済制度の現状等については,中小企業政策審議会経営安定部会が2008年にまとめた資料をご参考まで。

http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/antei/2008/downloa...

id:kimidorikinoko

有用なリンクのご紹介ありがとうございます。拝見させてもらいましたが、内容を完全に理解・正当な解釈をするのはなかなかむずかしいかなと思ってしまいました。

質問文内の3つの法律と"中央省庁等改革基本法"を合わせて考えたところ、「独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事業である限りは、政府が財源を交付するのが然るべき対応であるから破綻はありえない。」ということに今のところ落ち着きました。

その解釈で合ってますかということを経済産業省の窓口に聞いてみることにします。

また、今後これらの法律が改正されて独立行政法人のあり方について変更されることがあれば要注意かなと思っています。

2009/11/05 01:59:39

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません