ある者が、勝手に共用部分の通路に囲いを作り、形状を変更した場合、区分所有者は

「撤去するように通告する」
「従わない場合は撤去を求める民事訴訟をする」
という方法が考えられますが、それ以上、それ以外の方法はないでしょうか?

「撤去を求める民事訴訟」で勝訴しても元の状態に戻るだけで、こちらは民事訴訟をする分、手間がかかるので大きな損失をする事になります。
相手にもっと大きなダメージを与える方法はないでしょうか?

ちなみに、共用部分を変更するにあたって、他の区分所有者の同意を得ていないし、総会での決議もされていません。
というか、今まで総会が開かれた事もなく、ある人間が勝手に使っています。
また、向こうにはタチの悪い弁護士がついており、通告しただけで撤去するとは思えない状態です。

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  • 終了:2010/05/31 00:03:04
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回答6件)

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更にタチが悪い質問者 edWard2010/05/30 11:03:15ポイント1pt

法律で定められている以上の罰を相手に与えようと考えている時点で、質問者様は相手より更にタチが悪い。

いずれにしても、相手側に“本当に”弁護士が付いているならば、ここでいくら素人の意見を募ったところで勝ち目はないでしょう。

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