NPO法人格をもたない市民活動のボランティア組織みたいなのってたくさんありますけど,寄付とか会費で繰り越しが出た場合,納税しなくてはならないのでしょうか?

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  • 終了:2010/08/27 13:19:28
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ベストアンサー

id:azuki-paste No.1

回答回数267ベストアンサー獲得回数45

ポイント30pt

法人格を持たない任意団体の事を、法律用語では”権利能力なき社団”とか”人格なき社団”などと呼びます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9...

”権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん;独nichtrechtsfähiger Verein)とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいうドイツ法や日本法における概念。人格なき社団ともいう。”

”法人でない社団で代表者又は管理人の定めがあるものは法人税法上、「人格のない社団等」として法人とみなされる(法人税法3条)。”


人格なき社団は法人税法によって法人とみなされるので納税義務が有り、納税しなくてはならない場合があります。


ちょっと難しい感じの内容ですが、税理士の方が書いたページに解説が有ります。質問に直接関係の有る部分を抜粋してみました。

http://blog.goo.ne.jp/kuragaki_2006/e/dd7847116bf531b936e1024067...

”2.納税義務の範囲

人格のない社団等は法人とみなして、法人税法が適用されます。(法人税法3条)

人格のない社団等は収益事業を営む場合に限り法人税を納める義務があります。(法人税法4条1項)


3.課税所得の範囲

人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得について各事業年度の所得に対する法人税が課税されます。非収益事業から生じた所得は非課税とされています。

[収益事業]

販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう。(法人税法2条13号、施行令5条)”


簡単に説明すると基本的には、人格なき社団は法人税法で法人として扱われるので、お金儲けが目的と一般的に考えられている収益事業と呼ばれる事で得た収入は課税の対象になり、必要に応じて納税しなくてはなりませんが、寄付や会費などで得た収入はお金儲けが目的とは一般的には考えられていないので非課税、つまり課税の対象とならないので、納税しなくても良いのです。


結論としては基本的には、”NPO法人格をもたない市民活動のボランティア組織みたいなのってたくさんありますけど,寄付とか会費で繰り越しが出た場合,納税しなくてはならない”事は有りませんが、物を売るなど一般的にお金を儲ける手段と考えられている事をしてお金を手に入れた場合には税務署に申告して、必要な手続きをしなければなりません。

id:Ficus_palmeri

なるほど~.

たまに芸能人がやってるチャリティーコンサートなども胴元がきちんと納税しているのかもしれないですねぇ.

2010/08/23 10:11:50

その他の回答3件)

id:azuki-paste No.1

回答回数267ベストアンサー獲得回数45ここでベストアンサー

ポイント30pt

法人格を持たない任意団体の事を、法律用語では”権利能力なき社団”とか”人格なき社団”などと呼びます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9...

”権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん;独nichtrechtsfähiger Verein)とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいうドイツ法や日本法における概念。人格なき社団ともいう。”

”法人でない社団で代表者又は管理人の定めがあるものは法人税法上、「人格のない社団等」として法人とみなされる(法人税法3条)。”


人格なき社団は法人税法によって法人とみなされるので納税義務が有り、納税しなくてはならない場合があります。


ちょっと難しい感じの内容ですが、税理士の方が書いたページに解説が有ります。質問に直接関係の有る部分を抜粋してみました。

http://blog.goo.ne.jp/kuragaki_2006/e/dd7847116bf531b936e1024067...

”2.納税義務の範囲

人格のない社団等は法人とみなして、法人税法が適用されます。(法人税法3条)

人格のない社団等は収益事業を営む場合に限り法人税を納める義務があります。(法人税法4条1項)


3.課税所得の範囲

人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得について各事業年度の所得に対する法人税が課税されます。非収益事業から生じた所得は非課税とされています。

[収益事業]

販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう。(法人税法2条13号、施行令5条)”


簡単に説明すると基本的には、人格なき社団は法人税法で法人として扱われるので、お金儲けが目的と一般的に考えられている収益事業と呼ばれる事で得た収入は課税の対象になり、必要に応じて納税しなくてはなりませんが、寄付や会費などで得た収入はお金儲けが目的とは一般的には考えられていないので非課税、つまり課税の対象とならないので、納税しなくても良いのです。


結論としては基本的には、”NPO法人格をもたない市民活動のボランティア組織みたいなのってたくさんありますけど,寄付とか会費で繰り越しが出た場合,納税しなくてはならない”事は有りませんが、物を売るなど一般的にお金を儲ける手段と考えられている事をしてお金を手に入れた場合には税務署に申告して、必要な手続きをしなければなりません。

id:Ficus_palmeri

なるほど~.

たまに芸能人がやってるチャリティーコンサートなども胴元がきちんと納税しているのかもしれないですねぇ.

2010/08/23 10:11:50
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント30pt

人格のない社団、登記されていない、つまり法人になっていない団体ですが、これもNPO法人と同様に収益事業に対しては課税されます。

http://www.pref.fukushima.jp/npo/hpnew/zeisei.html

原則、会費は非課税です。

規模が小さければ実際にはほとんど黙認状態かと、、、

http://www.iva.jp/npo/news/newspage420.htm

http://www.arsvi.com/0so/s4102082.htm

有償ボランティアって、、、w

有償が悪いとは思わないけど、ボランティアという言葉を付けるのは間違いですね。

金を払わなきゃ誰もボランティアなんかしないという思想は、現実的ですが情けないとしか言いようがないです。

最低賃金を下回っていますが、時間600円を受け取っている以上それなりの責任もありますし、

逆に最賃以下の労働にもつながり、単純に良い事とは言い切れないでしょう。

支援を受ける側にとっても安いとは言え負担もあり、それに見合った責任を期待するでしょう。

http://q.hatena.ne.jp/1282396700

有償である以上事業であり、黒字に課税されるのは致し方ないかと、

活動資金とは事業資金であり、借り入れでもなんですれば赤字にできるのでは?

福祉法人という制度もあるし、現状では仕方ないです。

id:Ficus_palmeri

なるほど会費は非課税ですか.

ありがとうございます.

2010/08/23 10:17:49
id:yamaneroom No.3

回答回数1040ベストアンサー獲得回数61

ポイント30pt

下記の33業種を継続して営む場合には法人税を納税しなければならない。

http://www.pref.fukushima.jp/npo/hpnew/zeisei.html

id:Ficus_palmeri

なるほど.チャリティコンサートは (26)興行業 ですね.

ありがとうございました.

2010/08/23 10:17:54
id:ask002 No.4

回答回数87ベストアンサー獲得回数0

(はてなにより削除しました)
  • id:seble
    真実、チャリティコンサートであれば収益は全て寄付、つまり課税対象になる利益が発生しないハズなので税額は出ないハズです。
    単独のコンサートなら継続した事業でもありません。
  • id:Ficus_palmeri
    収益は寄付ですか.なるほど.

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