法人にはスタッフがいるのですが、個人事務所にはスタッフがいないので、補助的な仕事を手伝ってもらうため、法人に仕事の一部を外注したいと考えています。
例:個人で200万円で受注した仕事を法人に50万円で外注し、補助的な仕事を手伝ってもらうなど。
利益相反取引に抵触します。
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/502.html
取締役による会社との利益相反取引とは、取締役が会社の利益を犠牲にして、自己または第三者の利益を図るような取引のことを言います。つまり、取締役が利益を得ることで、会社が損害を被るような取引のことと考えていただければよいでしょう。
http://www.actosaka-law.com/column/?catid=5&itemid=97
取締役会又は株主総会の承認が必要です。
2.手続き
承認の方法については、取締役会設置会社と非設置会社では承認機関が異なります。取締役会非設置会社の場合は、株主総会において当該取引の重要事項を報告して、承認を受けなければなりません。一方、取締役会設置会社の場合の承認機関は、取締役会となります。
http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/shiryo/index.htm
会社法では承認により一件落着なのですけど、税務上の問題が残ります。
税務署から資料せんを提出するように依頼があったり税務調査が入る事もあります。その中で代表取締役と個人事業主が同一である事が判明した場合、外注費の金額が妥当であるか目を付けられる虞があります。個人事業主の方の利益を優先しますと会社の方が損しますし逆も然りです。第三者に外注した場合でもほぼ同額の金額が掛かることを合理的に説明できる事が求められます。
http://q.hatena.ne.jp/1174640082#a696615
類似した質問に回答した事がありますので参考にしてください。
コメント(1件)
・税務リスク:利益(コスト)の移転として税務署からクレームがくる可能性もあるが、それくらいの言い訳は可能でしょう。
悪意を持って利益やコストの移転もできるくらいですから、貴殿のように必要に応じている場合、まったく心配は無いと思いますよ。