確定申告の医療費控除のことで質問があります。

私は障害があり、年間通して得られるお金は50万弱です。
障害者は所得税を支払わなくても良いので、その源泉徴収表をもって税務署に行ってきました。

ところで、10万円超えの医療費控除ですが、所得税が免除となると、それ以上に税金を払っていないんですが、その場合、還付にはなりませんよね?
おわかりになる方、教えて下さい。

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  • 終了:2013/03/25 22:05:03
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ベストアンサー

id:papavolvol No.2

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199

ポイント225pt

社会的な弱者を救済することによって社会の富を再分配することも税金の大切な機能です。税金の金額によって社会的弱者を救済する方法には、所得控除、税額控除と定額給付があります。

  • 所得控除:課税対象となる所得から所得控除を差し引いて、課税対象所得を減らすことにより、税金を安くするしくみです。所得控除を差し引いた所得金額から税額を計算します。課税対象所得がなければ所得控除を差し引いてもゼロより少なくなることはありません。
  • 税額控除:計算した税金の金額から税額控除を引いた金額を税額とする仕組みです。納めるべき税額がゼロであれば、税額控除を差し引いてもゼロより少なくなることはありません。
  • 定額給付:所得の金額、税額の金額に関わらず、一定の金額をもらえる制度です。金額が一定なので、税額の多いお金持ちには割合的に少なくなり、税額の少ない人には割合的に多くなります。さらに、所得が少なくて税額が少ない人や税額がゼロの人は、逆にお金をもらえることになります。アメリカなどでは良く行われる制度で、日本でも実施された例があります。

さて、所得税の医療費控除は上記の所得控除です。所得がなければ差し引くことができません。所得があって差し引いても、税額がゼロであればそれよりも税額や安くなることはありません。

国民健康保険や健康保険組合などの公的医療保険には高額医療費給付制度というのがあります。こちらは、医療機関の窓口で支払った自己負担金額から現金で払い戻しを受けられる制度です。
「高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。」
詳しくは厚生労働省のこちらのサイトをご覧ください。障害認定されていてすでに医療費に公的補助がある場合には、自己負担金額は高額医療費給付制度の対象になる金額にならないかもしれません。加入されている公的医療保険に該当する問い合わせ窓口にご連絡するようにしてください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

その他の回答1件)

id:yohichidate No.1

回答回数67ベストアンサー獲得回数6

ポイント150pt

仰る通り所得税としては還付されません。

id:chuuchuuchuu

ご回答ありがとうございます。

所得税としては、ということは、他のかたちで還付されることはあるのでしょうか。

2013/03/25 11:15:52
id:yohichidate

医療費だけで言えば、高額医療費で還付されることはあります。
ただ、所得税とはまったく関係ない別個の話となります。

2013/03/25 11:57:56
id:papavolvol No.2

回答回数1078ベストアンサー獲得回数199ここでベストアンサー

ポイント225pt

社会的な弱者を救済することによって社会の富を再分配することも税金の大切な機能です。税金の金額によって社会的弱者を救済する方法には、所得控除、税額控除と定額給付があります。

  • 所得控除:課税対象となる所得から所得控除を差し引いて、課税対象所得を減らすことにより、税金を安くするしくみです。所得控除を差し引いた所得金額から税額を計算します。課税対象所得がなければ所得控除を差し引いてもゼロより少なくなることはありません。
  • 税額控除:計算した税金の金額から税額控除を引いた金額を税額とする仕組みです。納めるべき税額がゼロであれば、税額控除を差し引いてもゼロより少なくなることはありません。
  • 定額給付:所得の金額、税額の金額に関わらず、一定の金額をもらえる制度です。金額が一定なので、税額の多いお金持ちには割合的に少なくなり、税額の少ない人には割合的に多くなります。さらに、所得が少なくて税額が少ない人や税額がゼロの人は、逆にお金をもらえることになります。アメリカなどでは良く行われる制度で、日本でも実施された例があります。

さて、所得税の医療費控除は上記の所得控除です。所得がなければ差し引くことができません。所得があって差し引いても、税額がゼロであればそれよりも税額や安くなることはありません。

国民健康保険や健康保険組合などの公的医療保険には高額医療費給付制度というのがあります。こちらは、医療機関の窓口で支払った自己負担金額から現金で払い戻しを受けられる制度です。
「高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。」
詳しくは厚生労働省のこちらのサイトをご覧ください。障害認定されていてすでに医療費に公的補助がある場合には、自己負担金額は高額医療費給付制度の対象になる金額にならないかもしれません。加入されている公的医療保険に該当する問い合わせ窓口にご連絡するようにしてください。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

  • id:eakum
    いろいろ間違っておられますが、まず端的に。
    「還付」というのは取られすぎになっていた税金を返してもらうだけのことです。
    「還りて付する」とでも読み下せばわかりやすいですかね。
    したがって税金0円なら還付されるべきものは何もなく0円です。
    職場で「源泉徴収」されていた場合に限り税額が(本来の)0円になるよう還付される、だけです

    「年間通して得られるお金は50万弱」なら
    そもそも「給与所得控除:最低額65万円」の範囲内ですので「所得」が0円、0円x5%で税額も0円です。
    (もちろん「給与所得」でなくともほぼ同様に)

    「障害者は所得税を支払わなくても良い」からではありませんよ。
    chuuchuuchuuさんにもし600万円の「収入」があったら確実に税金が発生するでしょう。

    この程度はポイントもらうまでもなく回答できるのでコメントにしました。
    キャンセルすれば0ポイントで済みますよ。

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