社会保険の手続きについて教えてください


現在会社Aにて厚生年金加入の正社員サラリーマンをしていますが、親族経営の会社Bの役員に就任し、月に10万円弱の役員報酬を受け取ることになりました

確定申告が必要であることは当然ですが、社会保険については、どのような手続きが必要でしょうか?
そもそも社会保険は必要なのでしょうか?

また、過去の回答に下記がありましたが、正しいでしょうか?

同時に複数(2か所以上)の適用事業所に雇用されることにより、管轄する年金事務所または保険者が複数となる場合は、事実発生から10日以内に被保険者(従業員)が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出し、年金事務所または保険者等のいずれかを選択します。

正しいとして、意味が分かりません
適用事業所とは?保険者が複数となるとは?年金事務所または保険者等のいずれかを選択とは?提出とはどこに提出?

部分的にでも教えていただけると助かります

ちなみに、同会社Bで過去から役員をしている親族は、会社Bにて社会保険に加入しています
また、会社Aに対して、副業で会社Bにて役員報酬を受け取ることは届出して認められております

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  • 終了:2015/01/11 23:45:03

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id:jwrekitan No.1

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日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268

同じ文章がこちらにあるので正しいと思いますよ(年金と健康保険に同時に言及しているようなので、余計に複雑に見えるんでしょう)。


年金事務所はこちらにそれらしいものがあります。
http://www.mahoroba.co.jp/index.php?special=public

一例として東京を調べると、青梅年金事務所は管轄が「青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・西多摩郡」となっており、1つの年金事務所が幾つかの市町村をまとめて管理しているようだという事がわかります。


つまり、

> 管轄する年金事務所または保険者が複数となる場合は

とは、複数の勤務先が管轄の異なる年金事務所に所属している場合、(または複数の健康保険組合に所属)という意味でしょう。その場合において、

> 適用事業所とは?

年金事務所(または健康保険組合)の事のようです。

> 保険者が複数となるとは?

健康保険の事なので説明を割愛します。

> 年金事務所または保険者等のいずれかを選択とは?

(管轄する)年金事務所を選択、健康保険を選択、ですね。

> 提出とはどこに提出?

日本年金機構の表に、「提出先 選択する年金事務所」とあります。提出書類もダウンロードできるようです。

id:wasa00bi

ありがとうございました
日本年金機構のHPが本丸だったのですね
大変助かりました

年金事務所はここですね
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

適用事業所は、会社のことのようですね
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=163

また、会社によって、管轄するのが年金事務所の場合と、健康保険組合の場合があるようですね
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268

私の理解では、下記のような関係ではないかと思っています
・健康保険組合を選択した場合であっても厚生年金保険の事務は年金事務所が行うとのことですので、健康保険組合のバックスタッフ的に年金事務所が機能する
・逆に、年金事務所を選択した場合の年金事務所は、その年金事務所が厚生年金保険・健康保険の両方の事務を一元的に行う

いずれにしましても、大変助かりました
ありがとうございました

2015/01/05 22:21:20
id:wasa00bi

結論

短時間勤務の場合、加入要件を満たしません
健康保険と厚生年金保険に加入する必要はありません(加入できません)


↓健康保険と厚生年金保険に入らなくていいことを一番ドンピシャで書いてあるサイト
http://www.cs-hroffice.com/useful-kyuyo/001995.html

↓同じ内容をもうちょっと詳しく書いてあるサイト
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667498.html

↓上記サイトに書いてあることが正しいことを日本年金機構のHPでも確認
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024

2015/01/12 09:05:57

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