賄賂謝金が違法行為、取締の対象とされるようになった時期と事情


公事方御定書には、次のようなことが書かれているそうです。
http://chushingura.biz/p_nihonsi/siryo/0651_0700/0678.htm
『徳川禁令考』「○賄賂さしだし候者御仕置の事
一、公事諸願その他請負事などについて、賄賂さしだし候者ならびに取持いたし候者、軽追放、ただし賄賂うけ候者その品相返すこと申し出づるにおいては、共に村役人に候はば役儀取上げ、平百姓に候はば過料申しつくべき事。

江戸時代では、幕府、諸藩、また奉行所では、賄賂謝金は当然にあるもとのされ、幕府や天皇でもそうしたのなしというのは、常識外だったと思います。 内済で済ますには、謝金礼金賄賂贈与は不可欠ですし、内済を勧める奉行や下級役人もこの謝金は必要でしょう。

神仏に祈願する祈願成就した場合にも、礼金を払っているし、習い事をする場合の謝金、 公事方に自分の案件を依頼するときの謝礼は当然と世間も考えただろうと思います。
賄賂を不当でマズイとするようになった時期、事情はどういうものでしょうか。

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回答2件)

id:jwrekitan No.1

回答回数338ベストアンサー獲得回数120

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以下のページの説明によると大宝律令の中で罪として定められているようですが、これは「唐の制度を真似たもの」だそうです。
http://www.rose.ne.jp/~ooha/wairo.htm

時期についてはそれでいいとして、問題は事情ですか。西門豹、公儀休、楊震、あたりで検索するならば、輸入元の中国でも昔から悪いことだと考えられていたらしい事は分かると思います。特に楊震については、

『小学読本』『小学勧懲叢談』『現今児童重宝記 : 開化実益』『普通小学修身談』『修身説話』『小学修身用書』『修身要話 : 幼稚園・小学校』『修身軌範』など、明治期の日本では道徳のひとつとして子供によく教えられた[2][3]。

とwikipediaにありますので、質問の趣旨が江戸時代の賄賂を平気で受け取る風習が変化したのはいつか?、というものであるならば、明治時代に入ってからという事になるのではなかろうかと。

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id:hathi

> 賄賂という言葉は唐律と大宝律令を介して日本に広まったと考えた方が自然です。 ですから賄賂という熟語には日本においても 最初からマイナスイメージがあったと私は考えます。

致し方ないです。 廣漢和辞典で、賄貨、賄嘱、賄託、賄賂の項があり、賄貨、賄嘱、賄託には、賄賂という意味でも使用されると説明があります。 そして賄賂は「まいない。私利をはかってこっそり贈る金品」との説明があります。「私利をはかってこっそり贈る金品」にマイナスイメージを抱くのどうかは、感覚の問題ですがが、少なくとも、江戸時代においては、ごく普通に行われ、賄賂がないことの方が社会常識を外れたことになっていました。男女や身分差、家格、長幼が重視されているのを、マイナスととらえるのかどうかのようなことを言い出したら、ちょっとやっかいです。当時の社会においては、賄賂はマイナスではなかったと私は思っています。

このような記述もあります。[儀禮と刑罰のはざま--賄賂罪の變遷]
賄賂は本来、礼物であり、贈賄はむしろ賞賛される行為であり、また収賄も非難されることではなく、儀礼の一環であるとの認識である。漢律にあっては、贈牧賄は犯罪を構成せず、柾法という要件を充足してはじめて犯罪となる。また漢律では、職制律に属さず、盗律に属していたのも、賄賂が構成する罪という範疇ではなかったことを語っている。
しかし、礼の実践行為としての贈収賄は、官吏の不正行為を招来する負の評価をもつ贈収賄へと、すくなくとも職制律においては、規定されることになる。すなわち、賄賂についての認識と評価が正から負へ、善から悪にその重心が移っていったのである。かかる移行をなし得たもの、それは、中国の刑罰、法律の目的が、秩序の維持を第一義として、秩序の紊乱を招く要因を未然に防止するといった基本的観念と、それを基底にすえて展開した歴史的事柄と人聞の行動だったのである。
日本でも、検見に際して、役人のとる賄賂が甚だしく、地域社会で大問題になっています。そうした社会的感情問題を取り込んで、賄賂は罰するという御触をつくることは現にあるわけですが、それは、「賄賂であれば悪・不正」という観念がその社会の常識として存在しているのではないです。
https://s.webry.info/sp/67488641.at.webry.info/201606/article_1.html

2018/08/29 22:56:26
id:jwrekitan

ええとまず、柾法は枉法の間違いですね(PDFファイルから直接コピーするとこういう誤変換が起こるようです)。そのうえで言える事は、

①「賄賂」という言葉が生まれたのは「魏晋から唐にかけて」との事ですから、魏の曹操の末裔から禅譲を受けた晋の司馬炎による中国統一を経て唐の建国に至るまでのいずれかの期間という事です(wikipedia:魏晋南北朝時代)。つまり3世紀~7世紀までのいずれかの期間であるという事ですね。この点について異論はあるでしょうか?。

②同じ筆者による『儀禮と刑罰のはざま--賄賂罪の變遷』ですが、そこで語られている「賄賂」とは「賕」の事でしょう。なぜなら、「漢律にあっては」という言葉が繰り返されおり、それは三国志の時代以前の事だからです(wikipedia:後漢)。この点について異論はあるでしょうか?。

③大宝律令は701年、つまり8世紀の初頭に制定された法律です。その中には枉法贓(金品を受け取って法を曲げる罪)だけでなく不枉法贓(法を曲げないものの金品を受け取った罪)までが規定されています。日本に伝わった時にはすでに、金品を受け取ることそのものが大陸では罪とされていたものと思われます。もしそうでないなら不枉法贓というのは日本が独自に制定した法律という事になってしまいますが、実際には唐律で検索してもヒットします(一三七條 不枉法者,減二等 ~ 上で挙げられた唐律135~140条の一部です)。この点について異論はあるでしょうか?。

つまり漢律(3世紀以前)においては枉法贓が罪で、不枉法贓は罪ではなかった。
これが唐律(7世紀以降)になると、枉法贓だけでなく不枉法贓も罪になった。
(「賄賂」という熟語が登場するのは漢よりも後の時代)
まとめるとこういう事になるのだと思います。

もっとも、「魏晋から唐にかけて」を唐の晩年まで広げて3世紀~10世紀までのいずれかの期間という穿った見方をする事も可能ですが、この場合は賄賂という言葉が生まれるより前に不枉法贓という概念が存在した事になりまして、賄賂は最初からマイナスイメージを持っていたという事がいよいよ真実味を帯びてきます。

私は「賕」に最初からマイナスイメージがあったとは言いません。
「賄賂」についてのみそう言っているのです。

2018/08/31 23:42:57
id:adlib No.2

回答回数3162ベストアンサー獲得回数243

ポイント100pt

 
 明治維新によって、幕藩体制から立憲君主制に移行したのが“時期”、
その事情は、王政復古から議会民主主義を採用したため、間接投票でも、
税の負担が“公の概念”を形成したからです(以下は蛇足)。
 
〔逸〕 這うエヴァー ~ ワイロが二枚舌のもとに ~
 
…… アダムが耕しイヴが紡いだとき、誰が領主だったか?
 Ball, John 1338‥ca England 13810715 43 /Wat Tyler's Rebellion
http://d.hatena.ne.jp/adlib/19480130 糸を紡ぐガンジー
 
…… エバと会話したときの蛇は(二本足で)歩いていたのですか?
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20180623
 不急の論議 ~ いそがしいひとよむべからず ~
 
 藩主の藩政から、君主の親政へ、国家の条件は通貨統一に象徴される。
 百姓が国民に、武士は警官や軍人に、軍隊は官軍で帝国軍人となった。
 税は、公金・公費・公務・公平が原則なら賄賂の被害者は国民である。
 
〔仁〕 公私混同 ~ 水戸黄門の出張旅費 ~
 
 元副総理が(現時点で)、2人の秘書官と18人の随行員を従えて、
諸国漫遊すれば、年間の総予算は総額いくらかかるでしょうか。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/2784598.html(20070226 02:07 bilda)
 
…… おヌシも、ワルよのう。助さん、格さん、(越後屋にワイロを
貰った代官を)懲らしめてやりなさい。
── 《水戸黄門 19690804-20111219 TBS》
 
 徳川 光圀   水戸藩主 16280711 常陸 17010114 72 /~《大日本史》
 佐々木 助三郎“助さん”1640‥‥ 水戸 16980710 58 /籍=佐々 宗淳/号=十竹
 安積 覚   “格さん”1656‥‥ 水戸 17380129 82 /籍=渥美 格之進/儒学
────────────────────────────────
 浅野 内匠頭  赤穂藩主 16670928 播磨 17010421 35 /切腹(贈賄)
 吉良 上野介義央  高家 16411006 江戸 17030131 62 /斬首(収賄)
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20030131 忠臣蔵300年(17030130)
 
 上記の《漫遊記》で贈収賄を咎めるのは(現代人の)俗釈であって、
《忠臣蔵》で(史実どおり)接待役が指南役にワイロを贈るのは当然で、
咎むべきは、裁判なき判決を理不尽とする“武士の面目”が共感された。
 
〔散〕 三方一両損 ~ 司法権の分立以前 ~
 
 天下の副将軍も、藩主を差しおいて派遣された代官を叱る権限はなく、
かくなるドラマ設定が延々42年間、下記も29年つづいたのは奇矯である。
── 《大岡越前 19700316-19990315-20060320 TBS》加藤 剛・主演
 
 大岡 忠相  南町奉行 1677‥‥ 江戸 17520203 75 /~《大岡日記》
http://q.hatena.ne.jp/1282136345(20100818 21:59:08 adlib)
 誰得問題 ~ ここがヘンだよ大岡裁き ~
 
>「廃藩」によって「脱藩」という熟語が生れたことになります。(略)
 廃藩になっているのに、脱藩という言葉ができるとは不可思議ですが。
http://q.hatena.ne.jp/1273673596#c178539(20100516 21:20:09 SALINGER)
 
〔私〕 万物私有 ~ すべては主君の私物だった ~
 
 終戦の《玉音放送 19450815 NHK》直前まで、国民は天皇の赤子だと
教育されていた。町内のワンパクどもが、路上の水道栓やマンホールの
蓋を指さして「あれもこれも天皇陛下の物や」と遊ぶこともあった。
 
 欧米の名門私立大学では、寄付金を多く払う劣等生を歓迎するそうだ。
 優秀で貧しい特待生の分まで、彼らが負担してくれるからだという。
 ただし、国公立においては(原則として)庶民感覚が優先するはずだ。
 
 ところが、最近は私立医科大学で、女子受験生に不利な“下駄履き”
採点方式が発覚した。私立共学一貫校でも、毎年の男女比が同じである
ことから、教師などの“子弟特権”とともにバレバレだったが……。
 
〔誤〕 金銀不融通 ~ デフレ(Deflation)貨幣改鋳(小額貨幣)~
 
…… 六十にして耳したがう。── 《論語 為政 耳順》
http://d.hatena.ne.jp/adlib/19930206 平沼家の人々
 山田 方谷“備中聖人”18050321 愛媛 岡山 18770626 72 /文化 2.0221
 
…… 江戸時代の倹約と貯金は美徳だったが、資本主義では悪徳である。
https://www.youtube.com/watch?v=uuJhc80ULZI(20170531 10:25)武田 邦彦
 江戸時代には中央銀行がなかったので、みんなが節約して貯めこんだ。
 
 チリが積もって山になったケースは(古今東西)誰も見た者がいない。
── 山室 恭子《江戸の経済官僚 20161212 04:20-04:30 NHK 視点・論点》
https://twilog.org/awalibrary/search?word=%E5%B1%B1%E7%94%B0%20%E6%96%B9%E8%B0%B7&ao=a
 
〔録〕 ろくでなし ~ 公金・公費・公務・公平・公正・公僕 ~
 
18721229 陸軍省公金横領事件(山城屋 和助 割腹自殺)
1907‥‥ 汚職の罪(刑法193-198条)、秘密漏示罪(134条)
19261030 陸軍機密費横領問題(石田 基 検事怪死)
 
19480729 政治資金規正法
19760727 ロッキード事件(元首相逮捕)
1981‥‥ 条約法に関するウィーン条約
 
19880618 リクルート事件(未公開株)
20031031 国連腐敗防止条約 起草 20031209(メリダ)署名
20051214 発効(日本 20170810)寄託者;国際連合事務総長
 
〔何〕 政教分離 ~ 聖書に手を置いて宣誓するアメリカ大統領~
 
>玉串料を奉納した阿部総理は違法行為に手を染めたのでしょうか<
 玉串料は賄賂でも謝礼でもなく(安倍総理は)政教分離の容疑です。
(これを進めると、カトリック信者の麻生副総理にも類が及びますが)
 
…… アメリカでは(たぶん日本でも)公職者へのプレゼントについて
厳しいルールがある(略)375ドル(約4万5000円)を超える価値がある
場合は米政府の所有物となるため、それらを引き渡さなければならない。
受取人がそれを所有したい場合は、市場価格で購入しなければならない。
https://artrino.muragon.com/entry/1329.html(20171109)
 
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20060505
 孤憤の人々 ~ 韓非子の愛読者たち ~
http://booklog.jp/users/awalibrary/archives/1/4003321014
 
〔也〕 さらば宗教と道徳 ~ 東の韓非子 vs 西の君主論 ~
 
…… 韓非子は、読めば読むほど厳しさが伝わってくる(略)。
 八姦(第九編)では、君主を操る八種の害悪をまとめている。
(法や道徳の説教ではなく、冷徹な人間観察と実践的な政治力学を説く)
 
 わたしは(公務員ではなかったので)ワイロを受取った経験はないが、
払ったり、断わられた経験はある。昨今の汚職事件は、あまりに未熟で、
容疑者の釈明も聞くに堪えない。手を取って教える上司がいないからか。
 
…… ついでながら、現金で賄賂を渡す場合は、わざと大きめの封筒に
入れるのがよい。緊急の場合は、週刊誌などにはさんでもよい。
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20060217 経済美学入門
 

  • id:miharaseihyou
    役人に袖の下は付きもので、日本では科挙の制度を輸入した当時から、つまり役人の発生当時からあったらしい。
    ただし、記録では別の理由での処分になっている。
    貴族の私文書などに婉曲な言及がある程度。

    もちろん、本家の中国では更に長い歴史と伝統を持つ。
    世界中で、その手のゴシップの歴史は公務員の発生当時からある。
  • id:hathi
    ゴシップとか、悪人はつきもの、とか、そういう類いの話ではなくて、「他人や上司、役人、公儀の機関に何事かを依頼する場合に、謝金や謝礼、手数料なしで済ませる」ということはないだろうということを一種の社会常識としていっているのです。
    素浪人に用心棒を頼むのだって飯代だけという訳にはいかないです。
    身分と家格と職位独占が固定化する前なら、金で買うのは当然でした。
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%8A%9F_(%E4%BB%BB%E5%AE%98)
    公職?で副収入があるのは周知のことで、それをうらやむことはあっても、不当と思う人は少なかったと思います。
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E5%A5%89%E8%A1%8C
    私の関心事は「賄賂を不当でマズイとするようになった時期、事情はどういうものでしょうか」です。
  • id:miharaseihyou
    大宝律令の時点で既に禁止されているけど、運用は恣意に拠っていた。
    政治や権力のバランスで都合良く解釈される規範だったと言えるね。

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