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sibazyun ベストアンサー |
財団法人といっても、規模や業務に違いはありますが、
概して言えば、「不可能ではないだろうが、難しい」です。
まず、これらの法人は役所と似て、年間予算で動きます。
最高決定権は理事会で、理事会まで待つことも多いです。
また、財団法人というのは(旧民法下の法人も、現在の公益
財団法人、一般財団法人とも)基本的に収益をあげたら、
事業に再投資するのが筋です。つまり、収益を経営者に
分配することは法制度上許されていません。つまり、
収益をあげることに血眼になることはありません。
なお、上で「収益」といって「利益」と言わなかったのは、
いわゆる金銭面の利益のほかに、その事業をやることで、
財団の目的とする公的な利益とか、共益(たとえば業界の地位)
などの目に見えない利益をあげることには割りに敏感と
いえます。
ですから、例えばスポーツ団体でしたら、そのスポーツの
普及、競技人口の拡大、競技場の拡充、というように、
財団の定款(民法上の財団法人の延長なら寄付行為)上の
目的にあう提案なら受け入れられやすいでしょう。
なるほど、やはり難しいのですね。
詳しく分かりやすい回答ありがとうございました。