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会社勤めをしながら、自分で会社を興す、というのは、今の日本では認められていないのでしょうか?
やはり一般の会社では、副業は禁止ということで、出来ない場合が多いですか?

●質問者: riita
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 5/5件

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1 ● 屋上と緑と

法的には問題無いはずです。問題になるのは、会社の規定に副業禁止などがある場合ですので会社間との問題だけです。ただ、現実は会社勤めしながら会社設立準備や副業をされる方は多いのではないかと思われますが、、


riitaさんのコメント
今勤めている会社に対して、会社を興すという行動は、悪影響を与えないでしょうか。私はそれが心配です。 特に人間関係で、問題なくやっていけるのか。非難を受けないのか。 税金対策になるので、やりたいのですが、そこだけが怖いです。

屋上と緑とさんのコメント
今の会社に対して悪影響を与えるとご自分で判断される内容であれば、退職してから設立するのが“道理”というものでしょうが、そもそも、非難を受けるような状態で会社を設立されるのは、新しい会社のために良くないと思います。ものごとの道理を通されれば、在職中に行動されても非難どころか賛同してもらえるようになるのではないでしょうか。税金対策等に関しては、法にふれなければ何ら問題無いと思われます。詳細がわからないので私の意見としてはこんなところです。

2 ● 多食斎友好=世田介

現会社の資産や人材(自己を除く)を自己の為に流用したり、税金逃れの為等で無ければ、問題は無いと思います。

つまり現会社への不都合や、悪用は駄目でしょう。


riitaさんのコメント
税金対策だと、問題があるのでしょうか?それを考えていたのですが。 やはり、税金を減らすために行うのは、法的に問題がありますか? それとも、倫理的な問題で、同じ会社の人間から、非難を受けることになるのでしょうか。

多食斎友好=世田介さんのコメント
正当な「税金対策」に問題は無いと思いますが。

3 ● papavolvol

副業の禁止は会社が定める就業規則であって、日本の法律ではありません。「一般の会社」で、副業の禁止と謳われているようですが、効力には疑問符がつきます。

それよりも、「自分で会社を興す」というのは、「会社勤めをしながら」の片手間でできるような甘いものでは無いのではないかと、私は思います。

本来、副業禁止の規定は労働基準法などの法律で定められたものではなく、あくまで就業規則で謳った会社独自のルール。むしろ憲法で保障された就業の自由を侵すものであるともいえます。

就業規則は原則として就業時のルールを定めたものですから、休日や退社後の行動まで拘束する効力は元々ありません。しかし、副業が原因で会社に損害を与えることが明確な場合は会社は副業を禁止することができ、その禁止は有効であるという過去の判例もあるのでうかつなことはできません。

副業禁止が有効だとされる例:

- 副業のために遅刻や欠勤が多くなったと判断される場合

- 競合する他社でのアルバイトは会社の利益が損なわれると判断される

- 会社固有の技術やノウハウが漏洩されると判断される場合

- 会社の名前や名刺を使って副業を行なう場合

- 違法な仕事をして会社の品位を落とす惧れがある場合(違法ではありませんが、風俗関連、マルチビジネスはやめといたほうが無難)

競合する他企業への副業はまだしも、大きなお世話的な理由も多いのが現実。このあたり今後のまともな判例を待ちたいところです。

副業を禁止していても、通常は許可を受ければ副業は可能とされるので、遠慮せずに副業申請をしてみましょう。それでもなお会社に内緒で副業をしたい人は、住民税や市民税を普通徴収にして自分で払うようにします。会社で天引きにしておくとその金額から経理にばれてしまうので注意しましょう。

なお、育児休業給付を受けている育児休業中に他社でアルバイトをすると不正受給となる場合があるので確認しておいた方が良いと思います。

日立製作所やサンヨー電機など、今後は副業禁止規定を廃止し、副業を認める会社が製造業を中心に増えていくと思われます。そもそも副業のできる人は臨機応変になんでもできる能力を持った人です。そういう人こそ企業には必要なはず。副業もできないような人間は会社には要らない時代となっています。もう少しの辛抱でしょうか。

上記は、2002年のネット上のサイトで少し古いのですが、こちらからご覧になれます。


4 ● papavolvol

補足します。

質問者の方が会社勤めをして仕事をしている中でいただいた名刺や名簿を、新しい事業に使用すると業務上横領や窃盗に当たりますのでご注意ください。自分が懸命に仕事をしながら手に入れた顧客名簿や名刺でも、業務時間中に入手したものは今お勤めの会社の無形の資産にあたります。個人的に事業に流用すると業務上横領や窃盗になります。

また、今お勤めの会社が 5,000人以上の顧客名簿データベースがある会社の場合に、質問者の方が名刺や名簿を新しい事業に使用すると、今お勤めの会社は個人情報の管理責任を問われます。今お勤めの会社が個人情報保護法違反に問われ、質問者の方は今お勤めの会社に対して賠償責任を負いますのでご注意ください。

質問者の方の現在の状況とまるで見当違いな補足であったら、読み飛ばしてください。


5 ● papavolvol

節税をお考えと言うことなので、その観点から回答します。

税務署に「開業届け」を出しておけば、会社からもらった給与と、事業で出した赤字を通算できます。つまり、源泉徴収されて年末調整した税金の一部が、確定申告で戻ってきます。

あまり「みえみえ」だと、税務署に突っ込まれて、罰則的な税を課せられないとも限りません。

大げさに起業して法人を設立する必要はありません。

税務署に個人事業主として「開業届け」を出していて、個人事業主として活動の実態があれば、経費を差し引いて決算することができます。

会社の誰が見ても「あれはあいつの趣味だな」というような内容で、個人事業主をして、平日と休日のめりはりをつけて活動するのが、会社から暖かく見てもらえる方法だと思います。

その他には、いちばん簡単なのは大家さんになることです。ただし、10戸以下の貸家からの不動産所得は「事業的規模ではない」とみなされます。給与の所得と不動産所得の赤字を通算できるのは同等です。しかし、事業的規模ではない場合には、経費として計上できる費用項目に制約があります。

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