電子自治体で使える電子証明書を使った電子署名
http://www.manaboo.com/archive/egov_151206_lgpki.htm
アメリカでは一般的になっています。
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請願は、氏名住所を自書署名した「文書」という形式を備えたものである必要があります。(請願法2条) 自書署名の文書の署名であれば、「受理し誠実に処理しなければならない」ことになっています。(請願法5条)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO013.html
要するに、オンライン署名を効力あるものにさせたければ、オンライン署名を“請願手続きの窓口”にして、署名同意者に自書署名してもらえば良いのです。
たとえば、オンライン署名をした相手に往復はがき署名を郵送し、葉書署名に自書して投函してもらうという形にすれば、請願法に基づく法的に有効な請願署名になります。
その場合、克服しなければならない問題は、たくさんの署名を集めるためには、それだけたくさんの郵便費用を確保しなければならない、という点です。
そこで、郵便費用を賄うために、署名を呼びかける際に、署名ハガキ分の小額カンパを呼びかけ、オンライン決裁に参加してもらうという方法があります。
なお、通常、政府においては、請願法に基づく様式が整った署名は、法的に有効なものとして処理され、その処理結果は行政機関において記録されます。
そこで、請願署名を提出した一定期間後に、その請願を受理した行政庁に対して、情報公開法(自治体は条令)に基づき、「?の請願に係る処理に関する文書の一切」を請求内容にして開示請求すれば、請願署名を提出した後の行政判断・行政措置を文書で受け取ることができます。
情報公開の開示文書を受け取ったら、それをネットで公開して、さらに議論を深めたり、行政に対して新たな措置を求めたりすることができます。直接民主主義はそうやって深まっていくものだと思います。