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●質問者: kakunoshin
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 7/7件

▽最新の回答へ

6 ● Baku7770
●43ポイント

他の回答を含めて、訂正・補足します。
一般には死亡給付金は非相続財産、入院給付金は相続財産ですから死亡給付金は受け取れますが、入院給付金は相続放棄によって受け取れなくなるが、死亡給付金は受け取れる可能性が高いと言えます。
http://www.souzoku-fp.com/blog/index.php?itemid=261
ただし、入院給付金にしても例えば叔父様の治療費を払い続けたのがお父様であった場合には、お父様自身も叔父様に対する債権者の一人として入院給付金の一部を受け取る権利が残されている可能性があります。
逆に死亡給付金も契約内容によっては相続財産となる可能性がありますので、相続放棄によって受け取れない場合があります。
叔父様にはご家族はおられないのでしょうか?
全ての情報を晒して、弁護士あるいは銀行などでも相談に応じてくれますので、一度叔父様のご家族とも相談されることをオススメします。


7 ● suppadv
●42ポイント

死亡保険金と入院給付金だけ受け取って、借金は相続しない方法もありそうなので、会計士もしくは弁護士に相談されるのが良いと思います。
多額の金銭が絡む問題なので、ネットの情報だけですと後で困ったことになる可能性があります。
必ず専門家に相談してから、受取りを決めてください。


死亡後に受け取った「死亡保険金」は、被保険者の死亡を保険事故として支払われるもので、死亡時に被相続人が所有する本来の相続財産ではありません。
死亡後に受け取った「入院給付金」は、被保険者の障害や疾病などの死亡を伴わないものを保険事故として支払われるもので、[みなし相続財産]の生命保険金には該当しません。
http://www5d.biglobe.ne.jp/~comenble/onosuzu/johou/johou5.htm


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