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市場で1株7000円程の株を売りに出そうと思っていますが、それを聞いた親戚が「手数料をかけるなら自分に売ってほしい」と言います。私自身は証券会社で売却しても、親戚売却しても、税金などのもろもろも合わせて手元に入るお金が、証券会社を通すより安いのならそれでもいいと思っていますが、親戚も証券会社から買うより私から買うメリットがあるのかどうか、お互いどれだけのお金がかかるのか、またそれ(譲渡税など?)を回避する方法があるのか教えて下さい。

●質問者: daifuku487
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● kodairabase
●80ポイント

>手元に入るお金が、証券会社を通すより安い
「手元に入るお金が、証券会社を通すより多い」ですよね?

1)手数料は証券会社によって異なります。
たとえば楽天証券の場合、現物取引は50?100万円で639円です。
ご利用されている証券会社の約款を良くお読みください。

2)個人間取引する場合、市場価格より安く取引したら、安くした分だけあなたに贈与税がかかります。(差額110万円までは控除)
売買契約書をご自身で作成される場合には手数料などの費用はかかりません。

3)電子化された株券を譲渡する場合は、口座管理している金融機関に手数料を支払う必要があります。1単元あたり1?2千円が相場です。

受益者であるあなたにかかる所得税の額は、1?3いずれも同じです。


2 ● suppadv
●80ポイント

適正な価格で譲渡すれば、譲渡税などは掛かりません。
所得税に関しても変りません。
ネット証券を使えば、数百円で売買が出来るので、手間とその額の手数料を考えたら個人間の売買のメリットはないように思えます。


3 ● newmemo
●260ポイント ベストアンサー

結論を先に申し上げますと事務処理が煩雑になりますし、質問者さんは税金において証券会社を通しての通常の売買よりも多く納税しなければなりません。親戚の方に事情を説明されて証券会社から購入されるようにお願いした方が宜しいです。
http://kabushiki-blog.com/article/17974424.html
ご質問の取引方法を相対取引と言います。

ふむ、相対取引とは「株式市場を通さず、売り手と買い手が交渉し、株の値段、数量、決済方法などの売買内容を決定する取引方法」のことだ。

http://www.asahi.com/business/denshika/interview/int080109.html
株券の電子化により相対取引をした場合は、証券会社に書類の申請をする必要があります。ネット証券を利用している場合に比べて手続が煩雑となります。

株券電子化後は、株券を引き渡す代わりに、売手の口座の保有欄に記録されている株式を買手の口座の保有欄に振り替えることになります。

この手続きをもう少し具体的に説明します。まず、売手は自分の口座のある証券会社等に対して「振替の申請」を行います。この際には、いつ、どの口座(売手の口座の保有欄)から、どの口座(買手の口座の保有欄)に、どの銘柄を、何株振り替えるのか指定します。この申請が行われると、売手の口座の保有欄における指定された銘柄の指定された株数が減少され、証券会社等と「ほふり」を結ぶネットワークを通じた処理により、最終的に買手の口座の保有欄にその銘柄の指定された株数の増加の記録がされて、振替が完了します。

http://www.toshiba.co.jp/about/ir/jp/stock/procedure_qa.htm#STOCKFAQ06
Q6証券会社を使わずに株式を売却する方法はありませんか。

A6 株券電子化移行後、証券会社等を利用せずに上場会社株式の売買を行うことはできません。
ご本人が特定の相手方と株式の売買をすることは可能ですが(相対取引)、この場合でも、売買契約の締結に加えて、株式を売却したご本人がご自身の口座を開設している証券会社等に振替の申請を行っていただく必要があります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
3の税率欄をご参照ください。
「金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡」とは、証券会社を利用しての売買を意味しています。税金において、証券会社を経由した場合は10%の税率です。ところが「それ以外」則ち相対取引ですと20%の税率となります。


4 ● yazuya
●80ポイント

kodairabaseさんの

2)個人間取引する場合、市場価格より安く取引したら、安くした分だけあなたに贈与税がかかります。(差額110万円までは控除)

というのは完全に誤りで、仮に贈与税がかかるとしたら、それは安く売買できて市場価額との差額を贈与された買った側の方です。


suppadvさんの

適正な価格で譲渡すれば、譲渡税などは掛かりません。
所得税に関しても変りません。

という回答も誤りで、個人売買の場合と証券会社を通す場合は税率は違います。



多くの場合、個人間売買のメリットは殆どありません。
譲渡の手続きも、その後の申告の手続きも面倒ですので証券会社を通す方法を強くオススメします。



newmemoさんの回答が正しいので、上記2人の回答は無視した方がいいでしょう。
いい加減な回答です。

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