著作権法 32条(引用)
2. 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
引用 - Wikipedia
http://www.e-stat.go.jp/estat/html/spec.html
公開されているからと言って著作権フリーとは限りません。
注意しましょう。
有識者からは、政府が統計データの著作権を行使することは、公共財としての性格を鑑みると
難しいのではないか、統計データベンダが行ったデータの配列の変更、加工・修正したりした成
果物に対する著作権の扱いを検討する必要があるとの意見があった。一方で、統計データベンダ
の成果物には著作権は発生しないとの見解を持つ有識者もあり、ユーザの統計データ利用を促
進するように、政府は著作権等について明文化するべきだとの指摘もあった。http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/topics/kenkyuShiryo/hokokusho/pdf/houkokusyo.pdf