旧オーナーと貴方の間でオーナーチェンジの覚え書きを交わしたうえで、すべての賃貸借契約書を移管しなければなりません。
マンションの持ち主が変更になった場合は、従来の契約がそのまま引き継がれます。
これは借地借家法31条1項に規定があります。
賃借人に告知する義務はありませんが、現在締結している賃貸借契約は「当然に」新所有者へ引き継がれなければなりません。
中古物件の売買においてコピーがあるから、
という話はあってはならない事です。
質問者様が購入される場合は必ず原本が手渡されるのです。
従って、契約書は原本に限られコピーがあるから、
というのは面倒という以前に詐欺に当たります。
あとで持ち主という方が出てきたら何があるか分かりません。
原本を提示できないような物件には手出ししないことを強く推奨します。
取り寄せるべきです。
前オーナーから郵送してもらえば済むものです。
こっちから封筒を送って、入れてもらうのが早いかと思います。
何の問題も起きなければ、そんな必要はないものですが、後から、その書類が誰かの手に渡って、店子に家賃請求でもされたら店子に迷惑が掛かりますし、面倒になります。
返してもらったほうが絶対にいいいです。
http://www.shwalker.com/category/category_detail/5016
あなたが売るときも、原本がないとさらにトラブルになりますよ。