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中古マンションを1棟購入しましたが、店子さんと前のオーナーさんとの賃貸借契約書は、前のオーナーさんが持ったままとなっています。

管理会社さんは「前のオーナーさんと現店子さんとの契約書はうちにコピーがあるし、必要ない(おそらく前のオーナーさんにとりに行くのが面倒くさい?)」というスタンスです。

私からしてみれば責任の所在が不明確になるし、マーケットの分析ができなくなるし、何よりも責任の所在が不明確になるので取り寄せたいと考えています。

取り寄せるべきか、その必要は特にないか、そのへんの事情に詳しい方、アドバイスをお願いいたします。

●質問者: DarkStar
●カテゴリ:ビジネス・経営 経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

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1 ● kodairabase
●75ポイント

旧オーナーと貴方の間でオーナーチェンジの覚え書きを交わしたうえで、すべての賃貸借契約書を移管しなければなりません。

マンションの持ち主が変更になった場合は、従来の契約がそのまま引き継がれます。
これは借地借家法31条1項に規定があります。

賃借人に告知する義務はありませんが、現在締結している賃貸借契約は「当然に」新所有者へ引き継がれなければなりません。


2 ● doa165
●75ポイント

中古物件の売買においてコピーがあるから、
という話はあってはならない事です。

質問者様が購入される場合は必ず原本が手渡されるのです。
従って、契約書は原本に限られコピーがあるから、
というのは面倒という以前に詐欺に当たります。

あとで持ち主という方が出てきたら何があるか分かりません。
原本を提示できないような物件には手出ししないことを強く推奨します。


3 ● suppadv
●75ポイント

取り寄せるべきです。
前オーナーから郵送してもらえば済むものです。
こっちから封筒を送って、入れてもらうのが早いかと思います。

何の問題も起きなければ、そんな必要はないものですが、後から、その書類が誰かの手に渡って、店子に家賃請求でもされたら店子に迷惑が掛かりますし、面倒になります。


4 ● ニコ
●75ポイント

返してもらったほうが絶対にいいいです。

http://www.shwalker.com/category/category_detail/5016

あなたが売るときも、原本がないとさらにトラブルになりますよ。

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