以下の式で控除額を計算します。
医療費控除の対象となる金額=実際に支払った医療費の合計額?支給された高額療養費?10万円
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newmemo ●90ポイント ベストアンサー |
暦年で実際に支払った金額が医療費控除の対象となります。そこから「保険金などで補てんされる金額」を控除します。高額療養費も該当しますので、控除する訳ですが、翌年に支給された場合は前年分から控除することになります。
確定申告時点で高額療養費の金額が不明だった場合、見込額を使って算定します。その後、金額に差異が生じましたら修正申告か更正の請求を行います。
質問文に即して回答しますと平成23年3月に支給された高額療養費は平成22年度の医療費控除の申請時に控除しなければなりません。還付申告は5年間可能ですから、去年に確定申告をしていなければ平成22年度分の還付申告をすることができます。平成23年度の確定申告に於いては、3月に支給された高額療養費は無視して頂いて結構です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02
一番下に記されています。
(医療費を補てんする保険金等の見込控除)
73?10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。
http://www.iryouhikoujyo.net/type/12.html
こちらの表も参考になります。