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夫から離婚調停を申し込まれました。調停に入った時点で夫に不貞行為があっても法的に不貞行為にあたらないのでしょうか?

●質問者: snow555
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

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1 ● seble

ケースバイケースかと。
完全に別居状態で事実上、離婚と同等のような場合は不貞行為とは見なされません。
家庭内別居のような状態でもほぼ同様です。
離婚調停もほぼそのように解釈できると思います。
もちろん、調停以前から続いていたのなら全く別ですが。


2 ● kumonoyouni
ベストアンサー

まず確認しておきたいのですが、法的に不貞行為とは肉体関係があることを指しますがその認識に間違いないでしょうか?単なる浮気の証拠の場合、法的には不貞行為とみなしません。

また、既に夫婦生活が破綻している場合に肉体関係があったとしてもそれは不貞行為とみなしません。


※参考サイト
不貞行為の証拠|浮気不倫の悩み相談窓口

法律上の不貞とは、結婚をしている人が自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を結ぶことである。どちらから誘ったかは関係はない。
キスや手をつなぐこと、手紙・メールなどのやりとりがあっても肉体関係がなければ不貞ということができない。
肉体関係がなくても異性との関係が原因で夫婦仲が破綻すれば法定離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして離婚請求ができることがある。

不貞行為を離婚原因とした離婚請求では、裁判所は偶発的な浮気では不貞行為には該当せず継続的な肉体関係があるときに初めて不貞行為に該当するとしている。

立証が十分にできなくても「婚姻を継続しがたい重大な事由」によって離婚をする事は可能。
ただし慰謝料などで優位な立場に立つためには不貞行為の立証は必要。
「離婚=慰謝料をもらえる」というものではなく、不貞・暴力などの違法行為や一方に責任がないと認められない。両方に責任がある場合には相殺される。裁判では証拠がないと事実認定ができない。証拠の一つ一つが証明力の低いものであっても数が増えれば信憑性が出てくる。

夫婦が既に破綻している状態で異性と性的関係を持った場合、その行為は不貞行為にはならない。

*** 中略 ***
性的関係がない場合も不貞にあたるか?
不貞行為とは「性的関係」があることで、キスをする、手をつなぐ、愛の告白をする、ラブレターのやりとりをするなどのプラトニックな関係は「不貞」とはされず、民法770条1項(不貞行為)による離婚は認められません。

不貞行為の立証

配偶者に不貞な行為があったときに、離婚原因としての不貞行為を厳しく制限し、性的関係があったという事を確認、又は推認した場合に不貞行為による離婚請求が認められます。
つまり、証拠が必要となってくるわけです。
証拠が不十分でも「婚姻の継続が困難な重大な事由」として離婚が認められる場合もありますが、慰謝料請求や財産分与請求などで優位な立場に立つためには相手の不貞が立証できるはっきりとした証拠が必要となってくるわけです。


・2人でホテルの一室に宿泊した証拠写真
・肉体関係があることが明白な手紙やメール
・2人で旅行をした写真


ご参考になれば幸いです。

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