副業に関しては何度も出ていますが、状況次第で合法でも違法でもあり、違法であれば社の罰則規定に従う事になります。
ただ、違法の場合の法律は民法であり、法律自体に罰則はありません。
(1)ばれた場合は解雇も在り得る
就業規則に従わない点では、服務規程違反として懲戒解雇の可能性はあります
(懲戒解雇の場合は、自己の責任による退職とみなされますので、
雇用保険の支払い開始は自己都合退職と同じで数ヶ月先からになります)
裁判を起こして、本業に支障が無いと証明できたならば、職場復帰も出来ますが、
裁判で会社に勝つのは容易ではないうえに、
仮に裁判で勝って職場復帰したとしても周囲の反応を考えると誰も得しません
本職と同じ知識や技術を用いるならば、不正競争防止法違反で、
懲戒解雇だけならず、裁判で訴えられる可能性まで含まれます
面倒な裁判で訴えられるのは極めて稀で、懲戒解雇すらも稀です
互いに穏便に済ませるため、上司から自主退職を勧められるのが常です
(2)税金の扱い
勤め先が代理で行っている住民税の徴収が特別徴収です
住民税は昨年度の収入に応じて発生するので、
今年の勤め先からの収入+アルバイト副収入の額に応じて、
来年度の徴収金額が決まるという形です
複数の会社で勤務している場合は、どこか一箇所で特別徴収を行いますが、
どこから得た収入なのかまでは通知されませんので、副業先はバレません
副業先はバレませんが、勤め先の経理部が不振に思って計算すれば、
「副収入がヤケに多いじゃないか!」ということは簡単に判ってしまいますので、
要調査対象になってしまうかもしれません
今のご時世で年収30万円アップはうれしいチャンスでもあると思いますが、
それによってもっと多くの収入を逃す可能性も考慮するならば、
副業はホドホドにといったところになります
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papavolvol ベストアンサー |
副業を禁止しているのは、就業規則であって、法律ではありません。
無断で副業をしてばれた時に問題になるのは、就業規則違反と、業務に支障が出たり損害が出た場合です。
相続した資産の管理や、講師などの場合には、多くの会社で許可されると思います。
講師の場合には、講義内容を会社の法務が事前にチェックする会社もあります。会社の見解ではなく個人の見解であると断り書きすることを義務付ける会社もあります。
研究職の場合は、学会の世話役や講師業や執筆は推奨している会社も多いのです。
税務に関しては、会社からもらう源泉徴収票を添えて、講師の収入と、本の購入費や交通費などの経費を確定申告します。申告は簡単です。税務署の職員の方たちも親切です。
所得税の確定申告をしておけば、住民税の手続きは不要です。会社の給与と講師業の収入との合計で計算した住民税が、次の年に勝手に会社の給与から天引きされます。会社の人が住民税の金額から逆算して他に収入があることに気付くのではないかと心配して、住民税の給与天引きをやめて自分で振り込む人もいるようです。この手続きは、特別徴収から普通徴収への変更と呼びます。給与天引きの方が特別徴収です。銀行振込が普通徴収です。会社に住民税の支払い方法の変更を申し出る方が、かえって不自然だと思います。
会社で副業を申請して許可された人がいるのか、それとなく確認できたら一番良いですね。