調べてみました。
郵便物を勝手に破棄する事は、信書隠匿罪つまり刑法に違反していると思われます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E6%9B%B8%E9%9A%A0%E5%8C%BF%E7%BD%AA
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC263%E6%9D%A1
ただし、事情によっては正当な理由ありと判断されることもあるので、仮に告発しても不起訴となることもあります。そして、信書隠匿罪は親告罪です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E6%9B%B8%E9%9A%A0%E5%8C%BF%E7%BD%AA#.E8.A6.AA.E5.91.8A.E7.BD.AA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA
ここで問題となるのは、あなたの意思がどこにあるかという事です。つまり相手に刑罰を与えて欲しいのか、自分が被った被害に対して補償が欲しいのかという事になります。刑罰が欲しいのであれば告発、補償が欲しいのであれば被害届なのではないかと思います。
親告罪なので、あなたの意思が問われる事になりそうです。警察か弁護士会の法律相談で相談されたらいかがでしょうか。
「こんなひどい管理会社のワンルームマンションは出て行きたい」と考えていて、そのためにかかる経費や、捨てられた郵便物の補償を請求したいと考えておられると理解しました。
その覚悟がないのならば、泣き寝入りになってしまいます。
だからと言って、ネットに泣き言を書き込んで名誉毀損だと言われるのも割が合いませんよね。
これは、個人で交渉するのは無理です。
まずは調停、それでだめならば裁判になります。
法的に勝ち目があるかを確認した上で、専門家の第三者に入ってもらうべきだと思います。
こちらのサイトで無料相談からはじめてみてください。
誰にもの言うてんねや!
これは怖いね。思い出します。
同級生に不動産屋を紹介してもらったことがあるんだけど、そこのオッサンがヤバイ雰囲気だった!
金のメガネ、ネックレス、指輪、ブレスレット・・・。
これは、まずいだろ!危険を感じながら、笑顔でやんわりと断ったことがある。
この件はよかった。でも違う件でひどい目にあって、都庁の相談窓口を利用したことがある。
都庁では「宅地建物取引業者名簿」の閲覧もできるので、不動産屋の行政処分歴も分かる。宅建業の免許の有無とか、誰が宅建主任の資格持っているとかも。
県や都には、不動産、管理会社関連の相談窓口があるので、そちらで「面談で相談」すると早いと思います。「県 不動産取引に関する相談」とかでも検索するといいかもしれません。