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国民健康保険の保険料の法定減額について、33万円以下だと、7割減額だということを市役所のHPで知りました。
この7割減額というのは、(平等割・均等割の)7割だということらしいのですが、実際に、20代の年収33万円の場合、いくら市役所に支払うことになるのでしょうか?

●質問者: kitiko
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● IwstsI

実際にその収入の場合は国民年金保険料免除・納付猶予制度を申請してゼロ円じゃないでしょうか?


(2)免除の所得の基準

全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円


4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

1/4免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

若年者納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円


kitikoさんのコメント
国民健康保険のことですよ。国民年金が全額免除になり、25年おさめたら全額免除期間の半分が支払対象に組み込まれるのは知ってます。
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