1、発信者情報開示に係る意見照会書の執筆を弁護士に依頼すべきか、自分で書くべきか?
双方のメリット・デメリットは?
・弁護士の場合、後々のことまで考えて意見照会書を記述するでしょうが、個人では戦略的合理性にかけます。
2、プロバイダに提出する「意見照会回答」は、開示訴訟時に用いられるか?
・当然用いられます。民事訴訟の場合、訴訟に至るまでの経緯として当事者がどのような立場や状況あるいは行為をしたのかということが、情況証拠として問題になります
3、「意見照会回答」の内容で、開示裁判の結果がどの程度左右されるか?大きく左右されることはあるか?
・全ては裁判官次第ですが、大きくは作用しないと思われます。結局、裁判官の心証主義ですから。日本は。
4、開示訴訟が起こった時点で、プロバイダはその旨を教えてくれるか?
・警察に介入されない限り、ISPは教えることができません。守秘義務がありますので。
5、開示訴訟が起こったあとに、弁護士に依頼して「意見照会回答」の執筆代行をしてもらうことはできるか?
・できます。いつでも弁護士に依頼しましょう。
ここがとっても参考になるかもしれません。
http://www.isplaw.jp/
ただし、弁護士に依頼しても情報開示は難しいと思います。