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親子間の問題、対立に関して、第3者を交えての話し合いを持つ良い所はどこでしょうか?
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_06/index.html
http://www.choutei.jp/kaji/index.html
これでもよいのですが、これ以外にあればお願いします。

特に第3者というところが重要です。

一方が、非常識な考えとか、無根拠な理由を元に自らの主張をしているので、
「あなたが間違っていますよ」ということを、それなりの説得力で言ってほしいのです。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会 人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

> 親子間の問題、対立に関して、第3者を交えての話し合いを持つ良い所はどこでしょうか?
> http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_06/index.html
> http://www.choutei.jp/kaji/index.html
> これでもよいのですが、これ以外にあればお願いします。

成人同士での話し合いという限定では、家事調停以外にはありません。


> 一方が、非常識な考えとか、無根拠な理由を元に自らの主張をしているので、
> 「あなたが間違っていますよ」ということを、それなりの説得力で言ってほしいのです

家事調停は一方に利する対応は取りません。
双方の言い分を聴いた上で、あくまでも中立な立場で判断します。
家事調停でまとまらない場合は、家事審判に移行し家庭裁判所の家事審判官(裁判官)が審判を下します。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_02/index.html
審判手続一般

審判事件は,家事事件手続法別表第1に掲げる事項に関する事件(別表第1事件)と家事事件手続法に別表第2に掲げる事項に関する事件(別表第2事件)に分かれています。

1.別表第1事件には,子の氏の変更許可,相続放棄,名の変更の許可,後見人の選任,養子縁組の許可などがあります。これらの事件は,公益に関するため,家庭裁判所が国家の後見的な立場から関与するものです。また,これらは一般に当事者が対立して争う性質の事件ではないことから,当事者間の合意による解決は考えられず,専ら審判のみによって扱われます。

2.別表第2事件には,親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割などがあります。これらの事件は当事者間に争いのある事件であることから,第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され,審判によるほか,調停でも扱われます。これらの事件は,通常最初に調停として申し立てられ,話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には,審判手続に移り,審判によって結論が示されることになります。また,当事者が審判を申し立てても,裁判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停による解決を試みることもできることになっています。


匿名回答2号さんのコメント
自分も家庭裁判所での調停に1票です。 ですが、無視して欠席してしまうケースも考えられなくもありません。 まずは、家庭裁判所の「家事相談室」か、自治体の無料法律相談会などを利用して、どのように調停を進めていけば良いかご相談されることをおすすめします。 自治体の場合は、自治体広報か総務課にお電話して日程を確かめて下さい。 家事相談室も面談ですので、あらかじめ電話で日程等ご相談下さい。 id:Kaoru_A
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