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匿名回答1号 ベストアンサー |
◆借金の肩代わりには贈与税がかかる? [相続・相続税] All About :
http://allabout.co.jp/gm/gc/10919/
課税される場合
しかし、返済余力があるにもかかわらず、親に借金の肩代わりをしてもらえば、贈与税の問題が出てきます。
例えば、親が亡くなり相続が起きたときに、返済できたにもかかわらず親に借金の肩代わりをしてもらっていたとなると、当然、税務署はそこを指摘してきます。親からの貸付金として相続税の対象になると指摘されます。
従って、親からみれば、あくまでも子供やその配偶者が債務超過になっていて、その時点では返済能力がないというのが、贈与税がかからない要件になります。
◆No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|贈与税|国税庁 :
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
こういう制度もありますが、これは、
自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし
とのことなので、既にローン支払いが開始されている時点では適用されない可能性があります。
◆相談するには?
お住まいの都道府県にある税理士会の無料相談会でご相談されてはいかがでしょうか。
開催日は税理士会に電話でおたずね下さい。
○全国の税理士会、税理士登録者数-日本税理士会連合会 :
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/intro/registrant.html
基本的には解答1号さんのおっしゃるとおりですが、親からお金を借りる場合には贈与税はかかりません。ですから、銀行から親ローンに借り替えてはいかがでしょうか。
が、重要なようですね。
参考:
http://allabout.co.jp/gm/gc/10908/
義父から言われているのは以下です
1)利息いらねえ、毎月10万定額で返してくれればOK
2)1800万貸しても家1件分くらいの金は残るので不慮の事態の出費は心配しなくてよい。
3)完済前に、私もしくは義父と義母が亡くなったらチャラでよい。
特に3)が気になっていて、住宅ローンだと私が死んだら保険で相殺できますが、親ローンだと家内の稼ぎだけでは返済不能となり、贈与税とかかかったりしないのかが気になっています。また、義父母が健在の内に完済できなかった時、だれに返済するのかよくわからないです。チャラでよいといわれてはいそうですかとはいかないので、家内に残金を一旦相続した上で返済(?)となるのでしょうか。
1)については、支払わなくても贈与にならないかもしれませんが「税金対策だから」と支払ってしまえばいいのではないですか?
3)についてですが、最終的には奥さんが相続をして質問者が奥さんに返済をしなければいけません。これについてきちんと返済をしないと、妻から夫への贈与とみなされる場合もあるかと思います。
義父母さんから借りる時に、夫妻で借り入れることによって債権の混同をする、という手もあるような気がしますが、これはこれでローンを完済するときに妻から夫への贈与が発生しそうです。この辺はややこしいので専門家に相談した方がいいかも。