人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

住宅ローンの繰上げと親ローン
住宅ローンの返済中なのですが、雑談で借り換えの話をしていたら配偶者のご両親から「利息がもったいない、残債(1800万)を立て替えてやるから繰上げで返済したらどうか」と言われました。まあ確かにあと20年近く利息を払い続けるよりは得かなあという気はするのでちょっと悩んでいるのですが、税金とかで問題がないのかちょっと不安です。
ズバリの回答でなくても、参考になるURLとか相談窓口の類を教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険 生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

◆借金の肩代わりには贈与税がかかる? [相続・相続税] All About :
http://allabout.co.jp/gm/gc/10919/

課税される場合
しかし、返済余力があるにもかかわらず、親に借金の肩代わりをしてもらえば、贈与税の問題が出てきます。

例えば、親が亡くなり相続が起きたときに、返済できたにもかかわらず親に借金の肩代わりをしてもらっていたとなると、当然、税務署はそこを指摘してきます。親からの貸付金として相続税の対象になると指摘されます。

従って、親からみれば、あくまでも子供やその配偶者が債務超過になっていて、その時点では返済能力がないというのが、贈与税がかからない要件になります。


◆No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|贈与税|国税庁 :
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
こういう制度もありますが、これは、

自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし

とのことなので、既にローン支払いが開始されている時点では適用されない可能性があります。

◆相談するには?
お住まいの都道府県にある税理士会の無料相談会でご相談されてはいかがでしょうか。
開催日は税理士会に電話でおたずね下さい。
○全国の税理士会、税理士登録者数-日本税理士会連合会 :
http://www.nichizeiren.or.jp/guidance/intro/registrant.html


匿名質問者さんのコメント
ありがとうございます。

2 ● 匿名回答2号

基本的には解答1号さんのおっしゃるとおりですが、親からお金を借りる場合には贈与税はかかりません。ですから、銀行から親ローンに借り替えてはいかがでしょうか。

が、重要なようですね。

参考:
http://allabout.co.jp/gm/gc/10908/


匿名質問者さんのコメント
ありがとうございます。 「?支払った金利は相続財産に含めること」 この意味がよくわからないのですが、補足いただけると助かります。

匿名回答1号さんのコメント
返済計画を立てる、と言う所が重要なポイントになりそうですね。 >> 返済計画がないと贈与! 実際には、親からお金を借りて利息を払っていなくても、それは贈与ではなく、貸付金ということになります。ただし、利息を払わなくても、返済計画はきちんと立てなければいけません。返済計画がなく、「あるとき払いの催促なし」というのではダメです。税務署が「それは貸付金ではなく、贈与だろう」と認定することも考えられます。 返済の仕方は収入の範囲内で返済計画を立て、実行すれば良いのです。収入に基づき借入金の返済がなされていれば、税務署も親からの贈与ではなく、貸付金(金銭消費貸借)と判断してくれます。 << 義理のご両親であっても、金銭借用書と、返済計画書のようなものを2部作成し、互いに押印して保管するという形ですね。 ただ、補足の3)が気になります。この部分が税務署のチェックにひっかからないかどうか、やはり、税理士さんの無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。 id:Kaoru_A

匿名回答2号さんのコメント
補足します。 義父母さんから1000万円借りたとしてその利息の総額が100万円だったとすると、それは相続財産ですよ、ということだと思います。 (借り入れ前) 義父母さんの金融資産が5000万円 ↓ (借り入れ後) 義父母さんの金融資産が4000万円 + 質問者への貸付1000万円 = 5000万円 ↓ (完済後) 義父母さんの金融資産が5000万円 + 利息100万円 = 5100万円 というぐあいに相続財産が増えますよ、ということかと。

匿名質問者さんのコメント
なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。

質問者から

義父から言われているのは以下です
1)利息いらねえ、毎月10万定額で返してくれればOK
2)1800万貸しても家1件分くらいの金は残るので不慮の事態の出費は心配しなくてよい。
3)完済前に、私もしくは義父と義母が亡くなったらチャラでよい。

特に3)が気になっていて、住宅ローンだと私が死んだら保険で相殺できますが、親ローンだと家内の稼ぎだけでは返済不能となり、贈与税とかかかったりしないのかが気になっています。また、義父母が健在の内に完済できなかった時、だれに返済するのかよくわからないです。チャラでよいといわれてはいそうですかとはいかないので、家内に残金を一旦相続した上で返済(?)となるのでしょうか。


3 ● 匿名回答2号

1)については、支払わなくても贈与にならないかもしれませんが「税金対策だから」と支払ってしまえばいいのではないですか?
3)についてですが、最終的には奥さんが相続をして質問者が奥さんに返済をしなければいけません。これについてきちんと返済をしないと、妻から夫への贈与とみなされる場合もあるかと思います。
義父母さんから借りる時に、夫妻で借り入れることによって債権の混同をする、という手もあるような気がしますが、これはこれでローンを完済するときに妻から夫への贈与が発生しそうです。この辺はややこしいので専門家に相談した方がいいかも。


匿名質問者さんのコメント
1)はまああまり悩んでいません。利息つけた方がいいのならちょびっとつければ済みますし。 3)のご回答の意味がよくわからないのですが、妻が貸した金ごと相続をして私が返済すればそれは贈与にはならないという意味ですか? 他人であればそれも成立するような気もしますが、家計を同一にした配偶者相手にそういう解釈ができるのでしょうか?

匿名回答2号さんのコメント
民法によりますと、 >http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC762%E6%9D%A1:title> 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 << とあります。ですからたとえば、妻が父母から相続した資産は夫婦の共有財産となりません。 そうなりますと、義父母さんが残念ながら早くになくなった場合、親ローンの債権は奥さんが相続し、質問者の資産とはなりません。ですので、その借金をチャラにした時に、奥さんから質問者をお金をあげたと見なされ贈与税が課税されてもおかしくはないです。少なくとも「贈与ではないですよ」と主張できるような根拠は用意しておくべきなのではないでしょうか。 まあ、これ以上は専門家にご相談いただきたいと思うところです。
関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ