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損害賠償についてお尋ねします。
うちのくそガキが、マンションの3階から缶やごみを大量に落下させ、
真下に止めておいたピカピカの新車に当たり、持ち主はカンカン。
ベビーシッターに預け、私は、営業回り、亭主は仕事。くそガキは、怒ればよけいにやる。ネットをはって保護しても、はさみで切る。
車の持ち主は
「損害賠償だ。払わないのなら出ていけ」
この場合、加害者は未成年、100パーセント保護者に帰属するわけではないと思いますが、損害賠償を払わない方向に持っていくことはできましたっけ?民法第411条より。

●質問者: 人生
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● dark39

この質問ですが、車がどこに止まってたかです。

駐車場にきちんと停まってたなら100か90が

保護者の責任ですが。

でも、そんな場所に駐車場があるはずないので

相殺できると考えます。

躾ですが、子供の内は怒ってもカマってもらいたいだけなんですから。

子供の手が届くとこに置く親も不注意かと。

玩具を買ってあげないとか当分の期間


人生さんのコメント
はい、ごもっともです。すみません。 ベランダの目の前がずらっと駐車場になっています。 子育てほど面倒なものがないので、仕事に走った私が悪いのですねきっと。 これは、逃げるが勝ちですかね。

2 ● Yo
ベストアンサー

車が駐車していた場所が正当な駐車場所と云う前提だと、残念ながら100%質問者さん(保護者)の責任ですね。

民法

(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。


上記の条文により、未成年者が行った違法行為については、保護者がその責を負わなければなりません。

ベビーシッターの監督責任については、被害者には全く関係ない事ですので、質問者さんが一旦被害者に賠償を行った後に、ベビーシッターと個別に話し合いをすべき事項です。

質問文の様に、子供とベビーシッターが起こした行為で、保護者は関係ないという立場を取ると、後々取り返しのつかない事にもなりかねませんので、被害者には謝罪と自動車の損傷に対する賠償を進んで行う事をお勧めします。


蛇足

民法第714条後段(「ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」)は、雇い主である質問者さんが、ベビーシッターに対して、こういった事(ベランダから物を投げる行為)が起こるかもしれないので監視をして欲しい旨を正確に伝えたかどうかによります。

単に、子供がいたずらをするので監視して欲しいという事を伝えただけでは、第714条後段が適用される可能性は極めて低いと思われます。


人生さんのコメント
どうもありがとうございました。 最悪! 世の中金ですね。 誰か、かわいそうな私を助けてください。 無理ですね........

質問者から

ご回答してくださった皆様、誠にありがとうございました。
先ほど、皆様のご回答をヒントに、持ち主のところへ、お菓子を持って
謝りに行きました。賠償まで発展せず、許してもらえましたのでよかったです。
私は、人の縁によって支えられているという実感が心の底から感じられました。
また、困ったときは相談に乗ってください。そして、たくさんの、お叱りのお言葉を頂戴し、自分自身成長を成し遂げていきます。
今後とも、よろしくお願いいたします。
桑原 由美子


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