基本は破棄だから たとえ残っていても調査できなくなることになる。
なので早めに調査したほうがよい。
明治5年の「壬申戸籍」は、法務局で封印されています。
残っているという話はウィキペディアの「戸籍」「壬申戸籍」の項目にもありましたが、ネットで検索すると、とある個人のHPで地区の偉い人がコピーを作成しており、それが残っていたという話がありました。そういう事例を差して「残っている」とされているかも知れません。
また、戸籍に関する法律が改正され、除籍簿の保存が80年から150年に変わっています。ですが、明治19年や31年、大正4年式でも古い戸籍は、法律が改正される前に廃棄処分されていると思われます。
コメントにあるように、火事などで失われてしまった場合もあるかと思います。ですが、コピーが法務局にあった場合再製されたケースはあります(東日本大震災により、南三陸町、女川町、大槌町および陸前高田市の戸籍データが失われる[6]。2010年1月-2月分のデータが法務局に残されており、これを元に再製した[7]。:ウィキペディア 戸籍より)。
◆戸籍 :用語- Wikipedia :
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%B1%8D#.E7.94.A8.E8.AA.9E
除籍
1. 死亡、結婚、離婚などにより、ある人が戸籍から除かれること。電算化されていない戸籍謄本では、除籍された人の名前に赤ペンで大きく「×」が書かれる。電算化された戸籍全部事項証明書では、除籍された人の名前の左に枠付きで除籍と記される。対語は「入籍」。
2. 全員が除籍され、除籍簿に入った戸籍のこと。全員の除籍により誰もいなくなった戸籍は除籍簿に入れられる。その後、従前戸籍への復帰要件を満たした場合でも復帰することはできない(同じ本籍地に戸籍を作ることは出来るが、戸籍としては別のものとなる)。除籍後は150年(2010年(平成22年)の戸籍法施行規則改正前は80年)以上保存される。2010年(平成22年)の改正前の保管期間は80年だったため、市町村によっては昭和初期の除籍について廃棄が始まっていたが、改正により廃棄は中止されることになった。除籍は、相続等における証明のできる書類として保存されるものであるが、除籍はまた、意義のある史料でもあるため、歴史研究者などからは廃棄が始まっていることを問題視する意見も上がったことも改正の理由である。対語は「現戸籍」。
なお、謄本請求の理由として「家系図作成」などのご先祖捜し的な理由は通らない可能性が強いと思います。弁護士や司法書士でも、家系図作成の依頼は受けないと聞きます。
id:Kaoru_A
相続などの場合(父死亡)、祖父の戸籍があれば、父の出生後はわかりますから、
曽祖父を戸主とする戸籍や、そのまた先代を戸主とする戸籍は、取得が難しそうですね(?)。