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離婚での「親権」と「子供との同居」の件で質問投稿することにしました。夫が親権を取り、妻が子との同居を取るという決着は、おかしいでしょうか。よく聞く例は、妻が親権を持ち、子供と同居もしている形ですが、裁判とは多くは、夫が不適切な人で、妻が子供を伴い逃げ出すケースが持ち込まれ、そういう判決になるのだろうと思います。質問の背景は、私の願い(子供と暮らしたい=まだ小さいし)は、夫は認めるようなので、そこで収めれば、それなりに皆納得だと思います。夫が国家資格で事務所経営していたり、町工場社長で従業員を指揮してたり、職人の家であれば、子供は、いずれは父と頻繁に接する方が、将来の仕事には有利です(私は、子供は夫の仕事を継ぐのがいいとも思うが、押し付けないつもり)。仮に、今、妻が親権を獲得できても、将来、子供が中学生になれば、父から直接指導受けることがプラスと認識するのは必至ですし、中高生になった段階で、親権の遣り取りでもめたら疲れます。(親権とは何か、むつかしい問題だと思ってます。)

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:人生相談
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

親権をとれないまま同居しても、保護者じゃないのですから、医者ひとつかからせるにも不自由するのではないでしょうか。親権をとらないままの同居は誘拐と区別がつきません。


質問者から

補足します。親権(監護権)を夫が持てば、子供がどこに住むか指定できるようですが、離婚時に、妻(母親)と住む、母親が日常の世話などする、と合意しておく、そして、その合意内容に、夫も妻も従うということが出来ればいいと思います。もちろん、妻は誠実に子供の世話をすると決めていても構いません。夫は、子供の相談に適時適宜に応じなければならない、というのもいいと思います。


2 ● 匿名回答1号

そこまで同意が形成できる(調停が守られる)のであればいいですが、たいてい裁判所(司法)は家庭内の細かいことには踏み込めないので、金銭や時間の負担感などから食い違いが生じてくるとおもいます… もちろん、いろんな条件により契約が最後まできっちりなりたつ離婚も多々あるとはおもいますが。それをここで聞くより離婚相手さん、経験ある弁護士さんとよく相談なさったほうがいいのでは。

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