人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

今、土地を借地権で借りて建物をたてる計画をしています。
その計画地の周りに細い通路状の土地があり、これは計画地と同じ持主です。
その細い通路状の土地を「使用貸借」で借りることは可能らしいのですが、「使用貸借」で借りた土地を建築面積を割り出す時の敷地面積に算入して良いかどうかという問題です。
つまり、この敷地の建ぺい率は60%なのですが、「計画地+細い通路状の土地」の面積の60%としても良いかということです。
建物自体は細い通路状の土地にはみ出ないように計画する予定です。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。

●質問者: MIHO0206
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

1 ● s.ogawa
ベストアンサー

昨晩条件を見落とした解答をしておりました。申し訳ない。
借地の一部が使用貸借でも「土地使用承諾書」を提出すれば面積算入して構いません。
但し、建築確認申請で面積算入した記録が長期間保存されるので。同じ土地を別の建築確認申請で面積算入しようとすると、両方の建物に支障が生じない様に配慮した計画をすることが求められます。
過去に同じ土地が同様に扱われた記録が存在する場合は、あなたが指導を受ける可能性があるので。地主さんに過去の経緯を確認してから計画を進めた方が良いかもしれません。そこだけは注意してください。

関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ