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s.ogawa ベストアンサー |
昨晩条件を見落とした解答をしておりました。申し訳ない。
借地の一部が使用貸借でも「土地使用承諾書」を提出すれば面積算入して構いません。
但し、建築確認申請で面積算入した記録が長期間保存されるので。同じ土地を別の建築確認申請で面積算入しようとすると、両方の建物に支障が生じない様に配慮した計画をすることが求められます。
過去に同じ土地が同様に扱われた記録が存在する場合は、あなたが指導を受ける可能性があるので。地主さんに過去の経緯を確認してから計画を進めた方が良いかもしれません。そこだけは注意してください。