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民事訴訟において、被告が原告に70万円支払うという条件で和解した後、被告がが故意に支払いをしなかった場合、どうなるのでしょうか?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

別途手続が必要ですが、差押え等できます。

ただし、相手にお金があればです。また、差押先を特定しなければなりませんが、裁判所は関与しません。


匿名質問者さんのコメント
回答ありがとうございます。

2 ● 匿名回答2号

被告が財産を持っていれば、その財産の差し押さえを訴えることになります。


匿名質問者さんのコメント
回答ありがとうございます。
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