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損害賠償についての質問です。家の裏の駐車場の車(バン)が激突、ブロック塀、柵が壊され、翌日相手側加入の保険会社から依頼を受けた損害調査員(xxホーム)がきて、側面10M中4M部分の修理を行うことに。ここまでは良かったのですが、柵の同じ型番が3年前に新モデル変わっておりサイズは問題ないが模様が若干変わってしまうとの連絡。一部分だけ浮いてしまうのは頂けないと思い、側面約10M分を修理してもらえないか聞いた所、保険会社のカバーの範囲外なので対応不可とのこと。実は塀を壊されたのは2度目なので、加害者にその差額の部分を請求できないのか調査員に尋ねた所、「損害部以外のフェンス交換費用を加害者へ要求した場合、加害者は保険会社に全てをお任せしているとのことで、保険会社対応となり、加害者支払いは困難となる可能性が高いと思われます。」という返事。これは仕方の無いことなのでしょうか。損害賠償に疎いのでアドバイス下さい

●質問者: sachat
●カテゴリ:生活
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● snow0214
●100ポイント ベストアンサー

一般的に、法律上の損害賠償責任と、損保会社の保険でカバーする範囲は異なります。
もし貴方が求めている損害の範囲が法律で認められれば、加害者が保険会社に交渉して支払うか、自費で支払わなければなりません。

一方、貴方が求めている損害の範囲が法律で認められているかどうかは、損害賠償請求を起こし、裁判所に認めてもらう必要があります。貴方は裁判を弁護士に依頼する必要があり、弁護士費用がかかります。
勝訴すれば相手から弁護士費用を含めて賠償金を受け取ることができますが、勝訴したからといって満額を受け取ることはできないかもしれない(金額は裁判長の判断によるため)という点に注意してください。

法律上の損害賠償責任と賠償責任保険

http://www.hoken-joho.co.jp/temple/baisyo03.html


sachatさんのコメント
アドバイス有難うございます。URLも参考になりました。やはり法律上の損害賠償責任とは異なるので、費用を負担させるには、弁護士をたてて争う必要があるということですね。 相手は近所の家(土建屋?)ですが、一度謝りにきただけで誠意も感じず、また、保険屋の調査員も全く事務的で自分は保険会社から委託されているだけ、という応対で憤りをかんじぜらるを得ません。とはいえ、裁判沙汰にする程のことでもないので、まったくもって悔しい限りです。

2 ● nazeka2014
●100ポイント

そんな理不尽な話はないでしょう。

お近くの弁護士事務所に相談してみては?

その前に保険屋に「ちょっと府に落ちないので,近くの弁護士事務所に相談に行きます」と言って,軽いジョブを打っておきましょう。

相手が動揺したらラッキーだし,動揺しなかったら,こっちになんの落ち度もないのに半分だけ塀が違うとか変になるのはやっぱおかしいし,保険会社じゃなくて相手個人を訴えましょう。


sachatさんのコメント
保険会社の事務的な対応、相手の誠意もなく、まったくもって悔しい限りです。塀が正面でなく、裏側でそんなに目立たないか部分なのが不幸中の幸いです。争って費用や時間がかかるのは得策ではないと思うので最終的には保険会社の提案をのまざるを得ないと思いますが、軽くジャブうちしたいです。アドバイス有難うございました。
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