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表示法についての質問です。

弊社へのマーケティング施策の一環で、紹介制度の導入を検討しています。
ここでいう紹介制度とは顧客が自分の友人等を紹介した場合に、
紹介者に金銭的なメリットが与えられるという類のものです。

ここで、この施策を顧客に認知させるために、チラシを顧客に配布した際に、
1)チラシに「友人を紹介してくれたら◯○円プレゼント」というように報酬金額を記載することは表示法違反なのでしょうか?
あるいは、
2)チラシに「友人を紹介してくれたら紹介料をお支払いします」というように報酬金額は記載しないバージョンは表示法違反なのでしょうか?

1、2のご回答よろしくお願い致します。

●質問者: uuuu_mmmm0120
●カテゴリ:ビジネス・経営
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● snow0214
●100ポイント

1,2いずれの場合も景品表示法違反にはなりません。

景品表示法で言うところの景品類の定義は、「顧客誘引の手段」というのが一番重要なポイントです。
ご質問のケースでは、「誘引する顧客=友人」であるわけですが、その顧客に対して金品提供するわけではないので、景品表示法の範囲外と言えます。

景品規制の概要(消費者庁)

http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/keihin/keihingaiyo.html

お友達紹介キャンペーンと景表法(弁護士のブログ)

http://kyu-go-go.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-bfcd.html


tea_cupさんのコメント
>顧客が自分の友人等を紹介した場合に紹介者に金銭的なメリットが与えられる とは、「誘引する顧客=友人を紹介する紹介者」 に該当すると読める気が...。 裁判官でないtea_cupは違法だと判決を下すことはできませんが。

2 ● kanonk
●100ポイント

どちらも問題ありませんが、総付景品の部類に入るとおもわれます。
総付景品にも金額の限度額が決まっていますので注意が必要です。

総付景品の限度額
取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_7.pdf


3 ● エネゴリ
●100ポイント

基本的に1,2とも景品表示法違反にはなりません。
消費者庁のサイトでズバリの質問が載っています。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/keihinqa.html#Q19
ただ、高額な場合などの例外もあるようなので詳しくはこちらの窓口に相談された方が確実です。
http://www.jftc.go.jp/soudan/oshirase/110406keihyo.html


tea_cupさんのコメント
>顧客が自分の友人等を紹介した場合に紹介者に金銭的なメリットが与えられる とは、すなわち、 > ただし,紹介者を自己の供給する商品・サービスの購入者に限定する場合には,「取引に付随」する提供となり,景品類に該当し,景品規制の対象となります。 に該当すると読める気が...。
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