1,2いずれの場合も景品表示法違反にはなりません。
景品表示法で言うところの景品類の定義は、「顧客誘引の手段」というのが一番重要なポイントです。
ご質問のケースでは、「誘引する顧客=友人」であるわけですが、その顧客に対して金品提供するわけではないので、景品表示法の範囲外と言えます。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/keihin/keihingaiyo.html
http://kyu-go-go.cocolog-nifty.com/blog/2011/08/post-bfcd.html
どちらも問題ありませんが、総付景品の部類に入るとおもわれます。
総付景品にも金額の限度額が決まっていますので注意が必要です。
総付景品の限度額
取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/100121premiums_7.pdf
基本的に1,2とも景品表示法違反にはなりません。
消費者庁のサイトでズバリの質問が載っています。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/keihinqa.html#Q19
ただ、高額な場合などの例外もあるようなので詳しくはこちらの窓口に相談された方が確実です。
http://www.jftc.go.jp/soudan/oshirase/110406keihyo.html