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「再配布、再利用、自由にしてください」
のような何か著作物があった場合、

(配布してる)著作者に最大の不利益を与えるような使い方には、どんな事が考えられるでしょうか?

・著作物の形式
・「自由に利用してください」の文面
などは、(一見そうとは気が付かないけど)不利益を与えられるような内容を設定してください。
その上で、不利益を与える使い方はどんな事があるでしょうか?


※もちろん、合法的に悪意ある利用が出来てしまう、そういう状況を知りたい と言う事です。

●質問者: tak
●カテゴリ:インターネット 政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 6/6件

▽最新の回答へ

1 ● なぽりん
●60ポイント ベストアンサー

1。その著作物のクオリティにケチをつけると心理的かつ社会の評判として不利益をこうむります。
ただし引用や正当な批判自体は(自由にしてくれという著作物でなくても)合法です。
改変自由であるばあい、美しいモノを醜く改変すると心理的に不利益をこうむります。
2。たとえば、強引に複写である、との指摘をする、「この絵はとある写真のトレス物である」というこじつけをするなどという事態があれば、悪評という不利益を被るほか、実際に、元になった著作物が発見できたばあいは、元の著作権者に通報し、訴えさせるということもできます。
元作品の許諾を得ていない二次創作である上利益を得ている場合も、根拠があれば同様に通報できます。(ただ、「自由に」つかっていいものに利益は得られていないのが普通です)
3。その著作物をつかって他人が有名になったり大もうけしても「自由につかっていいといわれたものだから」ということで金銭的利益や、著名度(閲覧数)を還流しないことは不公平かつ不利益に感じられるかもしれません。

しかし、どれも、著作者のスタンスにかかわらず被らせることのできる不利益なので、本人が「自由にしていい」といったかどうかにはあまり関係ありません。
また、著作権はだれもが原告になり得、被告になり得るので、合法かどうかは裁判でないと確実に判定できません。
また、著作権のうち著作人格権の部分は本人の「自由につかっていい」との条件を超えるほど強固な権利ですので、どんなことがあっても保持されます。(作者を偽ること、つまり、相手が造ったものを自分がつくったものとしたり、自分がつくったものを相手がつくったと称することは、著作人格権の侵害にあたり、いついかなるときであっても不法行為です)

結局、相手がオリジナルで作成した著作権を自由に使わせるタイプの人間であった場合(そしてそのような創作者は現在いっぱい居ます)、金銭的不利益を被らせることは特殊な場合(2で元作品が見つかり、元著作者が訴訟に出た場合)をのぞいて、できません。上に1?3として例示したような心理的不利益についても、「自由にしていい」といったかどうかにかかわりなく、訴訟で解消する手段が著作権法その他の法律(不正競争防止法など)に用意されていますので、やぶへびにならないほうがよいです。
no title


2 ● lalalaanonki
●14ポイント

掲示板に貼り付けたり、ありとあらゆるところに公開してします。
人目につきやすくすることで逆効果になることもあるので、判断に注意することが必要である。
賞賛しているように受け取られかねない。

適度に有名になれば・・・と作者が思ってるに反して、超有名にならされたのでは計算が狂うワケですよね。

https://www.post.japanpost.jp/life/amusement/downloads/
一例にフリー素材があります。


3 ● POGPI
●1ポイント

販売とか、営利目的での利用。本来著作者に入るものが入らなくなる。
http://q.hatena.ne.jp/pogpi/


4 ● sibazyun
●5ポイント

最近の紙はトイレットペーパーにならないしなあ。。。
灰にして燃やして、その様子をウェブ公開するか。

dummy: http://www.www.www


5 ● nazeka2014
●1ポイント

フリー素材を有料で売るサイトを作って儲けてたアフィリエイターがいたなあw

これは製作者にとって不利益でしょう。

http://example.com./


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