犯罪目的で教えた場合それは犯罪になります。しかし逆にその手口を教えることによってその手口による犯罪の予防となりますので、目的により犯罪かそうでないか決まります。
補足です。
教える側はその知識が犯罪に使われるということを意図せず(悪意はない)、
あくまで知識の一つとして書き込みを行った場合も成立するでしょうか?
犯罪にはなりません。それを悪用する人が犯罪になります。また、知識が例えばウイルスの作成法とか爆弾の作り方とか人や公共の器物を傷つけてしまうような知識を書き込むのは犯罪の原因となるのでマナーとしてやめましょう。また憲法第21条 の表現の自由で犯罪にはなりません。しかし犯罪もくてきの場合はサイバー共犯になります
犯罪にはなりません。それを悪用する人が犯罪になります。また、知識が例えばウイルスの作成法とか爆弾の作り方とか人や公共の器物を傷つけてしまうような知識を書き込むのは犯罪の原因となるのでマナーとしてやめましょう。また憲法第21条 の表現の自由で犯罪にはなりません。しかし犯罪もくてきの場合はサイバー共犯になります
程度にも依る。
例えば恐喝目的に使える個人情報を含む情報の暴露と詳細な手口とか、ダウンロードできるパッケージとしてのウィルスとかだと、某所の事情聴取くらいは必ず受けると思う。