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●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:インターネット 政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 5/5件

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5 ● 匿名回答3号

質問の場合は、教唆犯にはならず、幇助犯になるでしょう。
【犯罪の手助け,そそのかしだけでも,幇助犯,教唆犯が成立する】 | 刑事弁護 | 四谷とさいたま市大宮の理系弁護士


なお、日本国憲法の12条、13条、22条、23条の4項目に、公共の福祉という概念が出てきます。
「表現の自由があるのだから、立て看板を立てるのを禁止する法律は、憲法違反」という主張に対して、最高裁は、「公共の福祉を考慮すると違法とはいえない」と申し立てを棄却しました。

第3部_[基本的人権]2.人権と公共の福祉との関係、権利と義務


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