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政党のイメージポスターの常時掲示は選挙違反に当たらないか?

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/senkyo/undou/bunshotoga.html

> 政党等の政治活動用ポスターについて
> 掲示の制限:公示日(告示日)の翌日から選挙期日まで掲示することができません。

選挙期間中も剥がさず貼ったままなのであれば、これに該当しそうですね。

ただ、例えば今回の統一地方選挙では、公明党の候補者が運動員と共に、
告示前にもかかわらず私の家に訪問してきたのですが、
政治家の戸別訪問というのは選挙期間とか関係なく公職選挙法で禁止されています。
通報すれば違反で何らかの罰則があったでしょう。
でも、そんな事いちいち通報する気にもならないんですよ。
ポスターにしてもそう、それが世間一般の対応だと思った方がいいですよ。


匿名回答1号さんのコメント
IDの出るほうの質問に回答が付いていたので、 こっちで内容を分析してみます(ID晒したくないぉ)。 http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/shikin/pdf/7-1.pdf >> 後援団体となっていない「その他の政治団体」又は「政党、政党の支部」の政治活動に用いられるポスター P84 << 「政党」は本部、「政党の支部」は支部の事、これは明白です。 すると「その他の政治団体」は恐らく政治家の事務所の事で、 この3種類の管理区域内に該当する場合に限って例外が認められるという意味かな? でないと、一緒に太字で強調されている「後援団体となっていない」との前置きが 理解不能な一文になるような気がしますけれども。

匿名回答2号さんのコメント
>> 政党等の政治活動用ポスターについて >> 掲示の制限:公示日(告示日)の翌日から選挙期日まで掲示することができません。 それはリンク先にもあるように「氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。」という条件が付きます。 > ただ、例えば今回の統一地方選挙では、公明党の候補者が運動員と共に、 > 告示前にもかかわらず私の家に訪問してきたのですが、 > 政治家の戸別訪問というのは選挙期間とか関係なく公職選挙法で禁止されています。 それはおそらく「よろしくお願いいたします」と言って何をよろしくお願いするのかは伏せたんだと思います。もし「何をよろしくお願いするんですか」と訊いたら答えに窮するかと思います。「単なる儀礼的挨拶です」とか言ってごまかすかもしれません。選挙と関係なく訪問することまで禁止されているわけではありませんから。

匿名回答2号さんのコメント
> すると「その他の政治団体」は恐らく政治家の事務所の事で、 それは単なる圧力団体の主張は、たとえその団体が○○党「系」だと言われてはいたとしても、後援団体となっていなければかまわないということです。

匿名回答1号さんのコメント
> それはリンク先にもあるように「氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。」という条件が付きます。 個人のポスターではなく、政党のポスターですよ?。 特定の候補者の氏名を載せている政党なんてあるんですか?。 あと、練馬区のページにあるこの記述は、 どういう意味で解釈すればいいんでしょうかね?。 > ア 明らかに公職選挙法に抵触する例 > 選挙の公示日(告示日)を過ぎても貼ってある政党の政治活動用ポスター ちなみに、「よろしく」と言っていたか定かでありませんが、 「今度の選挙で」と言っていたのは確かです。 そもそも何の接点もない人間が選挙を目前とした3月中旬に 突然訪問してくる理由は何なのでしょう?。

匿名回答1号さんのコメント
ああ、何を言いたいのか理解しました。 つまり公認を立てた地域ではポスターを撤去しなければならないのですね。 公認候補がいない選挙区域では撤去する義務が発生しないと。 政治団体の定義はこちらにあり、 http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo04_2.html 特定の条件を満たした政治団体が政党という位置づけのようです。

匿名回答2号さんのコメント
ちょっと勘違いしていました。 > 政党等の政治活動用ポスターとは > 政党その他の政治活動を行う団体が、その政治活動のために使用するポスターであり、常時掲示できることとなっていますが、氏名または氏名が類推されるような事項を記載された者が候補者となったときは、掲示制限の対象となります。 > 掲示の制限:公示日(告示日)の翌日から選挙期日まで掲示することができません。 後半は前半の例外で、「出たら撤去しなければならない」ということです。 > そもそも何の接点もない人間が選挙を目前とした3月中旬に > 突然訪問してくる理由は何なのでしょう?。 現職であれば、例えば、「町長の山田太郎です。よろしくお願いいたします。」(本当は間もなく任期が切れるので再度立候補するつもりなので投票をよろしくお願いいたしますと言いたいがそこは伏せておく)のようなことが可能です。新人であれば知らない人の所にいきなり訪問しても怪しまれるだけですから、そういうことはやれず、新人に不利とは言えますが。 >「今度の選挙で」と言っていたのは確かです。 なら、違反の可能性が大ですが、証拠が残っていないと責任を問うのが難しいとは言えます。
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