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匿名回答1号 ベストアンサー |
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/senkyo/undou/bunshotoga.html
> 政党等の政治活動用ポスターについて
> 掲示の制限:公示日(告示日)の翌日から選挙期日まで掲示することができません。
選挙期間中も剥がさず貼ったままなのであれば、これに該当しそうですね。
ただ、例えば今回の統一地方選挙では、公明党の候補者が運動員と共に、
告示前にもかかわらず私の家に訪問してきたのですが、
政治家の戸別訪問というのは選挙期間とか関係なく公職選挙法で禁止されています。
通報すれば違反で何らかの罰則があったでしょう。
でも、そんな事いちいち通報する気にもならないんですよ。
ポスターにしてもそう、それが世間一般の対応だと思った方がいいですよ。