人力検索はてな
モバイル版を表示しています。PC版はこちら
i-mobile

法律に関する質問です。法律の文言で「間接的で事実上のものにとどまる」とは、どういう意味でしょうか?特に「事実上のものにとどまる」という意味が分かりません。

宗教法人Xへの解散命令の合憲性に関して、Xの特別抗告に対して下された最高裁判所決定の一節に書かれた文言です。
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_id=1163

●質問者: martytaka
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

▽最新の回答へ

1 ● みやど
●25ポイント ベストアンサー

これは当時の宗教法人オウム真理教(現Aleph)の解散に関するものです。

> 解散命令によって宗教団体であるXやその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は、解散命令に伴う間接的で事実上のものであるにとどまる。

というのは、宗教法人と認められるために信用されないといった不都合はあり得ることが「間接的で事実上のもの」であって、任意団体として活動することは許されるということです。実際、現在も公式サイトがあります。


martytakaさんのコメント
事実上のものである という意味がやはり分かりません。

みやどさんのコメント
では仮に、「宗教法人以外は、超自然的なことを標榜して人を勧誘してはならない」という【制度】があったとします。あくまで仮にですよ。そういう制度があったとしたら、オウム真理教は解散によって布教できなくなってしまいます。この場合は「間接的で事実上のもの」ではありません。なら何かというと、強いて言えば「直接的で制度上のもの」です。

martytakaさんのコメント
ありがとうございます。徐々に分かってきましたが 「事実上」を一言で別の言い方で表現すると何でしょうか?

みやどさんのコメント
非制度上

みやどさんのコメント
ちょっと訂正 というのは、宗教法人と認められるために信用されない ↓ というのは、宗教法人と認められないために信用されない

2 ● 椶櫚
●25ポイント

リンク先の判決についてですが、宗教組織の解散命令が妥当なものであったという大前提がまずあって、解散させられるからには、組織の所有していた施設などを信者達が今後利用する事はできなくなる事は自明です。

強制捜査の対象とはならなかったものの、近所からその施設に通っていた穏健な活動のみを行っていた信者にすれば、集会場所を失うという事で間接的な影響は免れませんが、影響はその「集会場所を失う」という事実上の事柄だけであって、信教の自由まで侵されるわけではありません。収監されているわけではありませんから、活動自体は自由にできますのでね。ただ単に活動拠点を失ったに過ぎないという事実があるのみです。

一方、やはり強制捜査の対象とはならなかったものの、その施設に居住していた信者にすれば、集会場所を失うと同時に住まいも失う事になるわけですし、オウム真理教の場合は実際そうした信者がいました。それでもやはりその影響は、「集会場所を失うと同時に住まいも失う」という事実上の事柄だけであって、やはり信教の自由が侵されるわけではありません。

要するに、信者個々人の置かれた状況次第で解釈の幅が広がるだろうし、解散による影響も組織の形態によって千差万別でしょうから、「これが正解」と枠をはめるのは事実上不可能な内容かと思われます。逆に、幅のある解釈が可能である事によって、将来、類似した他のケースが発生した際には判例の転用が可能であるとも言えるのですが。


ほか、団体規制法の適用に関してこの22ページにも「間接的で事実上のものにとどまる」との同じフレーズが登場し、
http://medinfo.toypark.in/judgepdf/jpdfyakuji0558.pdf
立ち入り検査等を受ける事によって、瞑想が一時中断されるなど、信者の宗教活動になんらかの影響があるのは避けられないものと思われるわけですが、同法の適用は公共の福祉のために行われる合理性のあるものであり、信者の個人的な宗教活動そのものを阻害する目的で行われるわけではないため、その影響は「間接的で事実上のものにとどまる」。したがって、立ち入り検査等の活動そのものは、決して信教の自由を侵すような活動ではないとの法理が成り立つと、このように理論武装する際に使われるフレーズなのでしょう。

法律 < 憲法

という力関係がある以上、憲法で規定されている信教の自由を盾にした抗弁に対しては、それ相応の理屈が必要になるという事なのだと思います。権利関係の線引きを明確化するに際し、「間接的で事実上のものにとどまる」とのフレーズはとても便利な言葉なのでしょうね。


みやどさんのコメント
> 解散させられるからには、組織の所有していた施設などを信者達が今後利用する事はできなくなる事は自明です。 この例の場合は破産の手続もあるので、利用できなくなると言っていいですが、一般の解散の場合には宗教法人が適切に残余財産処分を規則を定めておけば、剰余財産があれば利用できる余地があります。 >> <B>宗教法人法 (残余財産の処分) 第50条</B> 解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、規則で定めるところによる。 <B>2</B> 前項の場合において、規則にその定がないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができる。 <B>3</B> 前2項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 << こちらも参照。 http://www.ac.auone-net.jp/~jtksry0u/hudousan/kuntsuu/shoi/2.html

martytakaさんのコメント
ありがとうございます。徐々に分かってきましたが 「事実上」を一言で別の言い方で表現すると何でしょうか?

椶櫚さんのコメント
みやど先生のコメントはいつも勉強になりますm(_ _ )m。 まとめると、前者の解散命令に関しては、「解散命令の執行に伴って生ずる事実上の影響」でしょうし、後者の団体規制法の適用に関しては、「団体規制法の執行に伴って生ずる事実上の影響」という事になるでしょうか。 両者の文脈における「事実上のもの(支障)」の意味はどちらも宗教活動の妨害行為を指すと思われますので、他の言葉で表すならば、「必然的」、あるいは「不可避」といったあたりでしょうかね。

椶櫚さんのコメント
↑「実務上」を付けるともっといいのか。 「実務上必然的な」 「実務上不可避な」

3 ● なぽりん
●25ポイント

「憲法で保障している信教の自由を失わせてるわけではない」といいたいだけなので
事実上のものにとどまる→→別に逆洗脳とか改宗とか教義変更といった「信仰思想上の支障」までおこさせてるわけじゃないですよ。といいたい。
あちらさんは「解散で支障があったぞ!」っていうかもしれないけど、それは
「事実」としてちょっとお金とか時間をとらせただけです。
思想上(今の若者らしくいえば「脳内」)の信仰の自由とは関係ないですので。
という意味でしょう。


martytakaさんのコメント
ありがとうございます。徐々に分かってきましたが 「事実上」を一言で別の言い方で表現すると何でしょうか?

なぽりんさんのコメント
自分だと「思想外の」「脳外の」または「常識的制約内の」としてみますけどどれも文脈上いきなりになるのでわかりづらいかもしれません。

4 ● alfa-gadget
●25ポイント

この判示では憲法で定めるところの信教の自由を侵害していないというあたりを述べているわけですから、この文脈での「事実上の」に対するのは「精神上の」とか「思想上の」という語句になると思います。
ですので、「間接的で事実上のものであるにとどまる」は「直接的に精神上のものまでは制限しない」と言い換えられると思います。


質問者から

皆さま、ありがとうございました。
皆様のご意見を参考にし自分なりに検討したところ、
「事実上のものである」=「法律上問題となるものではない」と考えた時に一番スッキリしました。
一言でなくなってしまいましたが。。
こう結論をだす際に一番参考になった「非制度上」という投稿をしてくださった方を
ベストアンサーにさせて頂きます。
ただ、配当は均等にさせて頂きます。
皆さま、誠にありがとうございました。


関連質問

●質問をもっと探す●



0.人力検索はてなトップ
8.このページを友達に紹介
9.このページの先頭へ
対応機種一覧
お問い合わせ
ヘルプ/お知らせ
ログイン
無料ユーザー登録
はてなトップ