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東芝とかオリンパスとか不祥事が起きると、役員は、報酬を自主的に返上することがあります。この所得税法(また、住民税)での取り扱いはどうなりますか。
これは、会社からの処分として報酬を向こう数か月カットする場合と、本人側からの申し出にて向こう数か月自主的に辞退する場合があります。どちらかによって、所得税が変わりますか(後者だと、所得は減ったとみなさず、単に寄付をしただけになってしまわないか)?
また、すでに、1月以降で、すでに毎月もらっていた報酬の一部を返すという場合、所得税上はもらっていなかったことになりますか(所得税の計算上、所得は減らしてもらえますか、それとも、寄付金になってしまうのですか?)。

所得税は難しので、ここで質問します。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

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1 ● 匿名回答1号
ベストアンサー

国税庁の通達で下記があります。

(給与等の受領を辞退した場合)
28?10 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。
(注) 既に支給期が到来した給与等の受領を辞退した場合については、181?223共?2及び181?223共?3参照

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm


一度、受け取った分に関しては、課税されるが、未受け取り分を返上した場合は、課税されないということみたいです。


匿名質問者さんのコメント
1号様どうもありがとうございました。 すると、来月9月分から減額する(12月まで)というのが一番スマートですね。たとえば、1か月分を減らすとかです。 仮に、今年一年について1か月分を減らす、つまり、1月から8月分についても含め、今年は、1か月分を減額するのだということなら、 それを、9月から12月の分で、その相当分も減らせば、つまり、各月3か月分を減らせばよいですね。
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