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匿名回答1号 ベストアンサー |
国税庁の通達で下記があります。
(給与等の受領を辞退した場合)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm
28?10 給与等の支払を受けるべき者がその給与等の全部又は一部の受領を辞退した場合には、その支給期の到来前に辞退の意思を明示して辞退したものに限り、課税しないものとする。
(注) 既に支給期が到来した給与等の受領を辞退した場合については、181?223共?2及び181?223共?3参照
一度、受け取った分に関しては、課税されるが、未受け取り分を返上した場合は、課税されないということみたいです。