(質問の続き)
私の読解力に拠れば、要は「昔の基準ではどちらでもよかったのだが新国交省基準では実際に勤務する者、即ち外部からの人貸し等はダメよ」という意味にとれることができ、新基準では正しい文章になってしまったように思えるのですがいかがでしょうか?
ポイントは「実際に勤務」という言葉の意味が何を意味しとるのか、といったとことだと思うのですが、いかがでしょうか?普通は「当該業者に対して従事する者」の意味であって、B社が販売するならB社の専宅士限定であって、A社はおろか派遣会社からの派遣で一時しのぎの用達にするのぜーんぶダメよ、という意味ではないのでしょうか?それとも販売代理の場合に限って、元売り側要員も「実際に勤務」に該当するのかどうか・・・。(共同販売ならどっちでもいいからとにかく1人寄越せというのはわかりまけど)
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みやど ベストアンサー |
「Bは,……Bの事務所の専任の取引主任者を派遣……」ですからここで派遣と言っているのは自社内の実際に勤務する「場所」についての派遣であって、他社に派遣することではありません。派遣そのものについての法的問題についてもここでは気にする必要はありません(あるとしたら社会保険労務士試験辺りでしょうけど、それは私は答えるつもりはありません)。それで、Bの事務所で雇用してBの案内所に派遣しようが、Bの案内所で雇用しようが、実際にBの案内所で専任の宅建士として勤務していれば、どちらでもかまわないという意味です。
「実際に勤務」というのは解釈上問題がありますが、山田太郎が専任の宅建士だということになっているのに、監督機関の人が勤務時間内にやって来ても他の人が出てきて「山田は本日休みです」「山田は本日現場を見に行っています」「山田は本日顧客の所に出向いています」等と言って一向に出て来ようともしないとすれば、山田は単に専任の宅建士がいることにするためであって実際はいないと考えられます。要するに「名義貸し」です。
なお、重要事項説明等は専任である必要はないので、「AはBの案内所の専任の宅建士に重要事項説明をさせて、BもBの案内所の専任の宅建士に重要事項説明をさせる。要するに実際に重要事項説明をするのはBの案内所の専任の宅建士1人だけ」でOKです。ただし、何か問題があった場合はAもBも責任があるので注意を要します。しかし、専任の宅建士の存在自体はAとBで別個でなければなりません。そうでないと専任とは言えません。