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宅建の過去問です
宅建スーパーWEBサイトhttp://tokagekyo.7777.net/echo_t3/0548.html
H5 #48-3
これが喉越し悪いです。
「Bは,その案内所に置く専任の取引主任者について,Bの事務所の専任の取引主任者を派遣しなければならない。」→解答 間違った文章

ということですが、上のサイトを見る通り「建設省通達を根拠として、間違った文章」という解題のさらに下に「国交省では,<専任の取引主任者としては、実際に専任の取引主任者として勤務する者1人を届け出れば足りるものとする。>としています。」と付け加えられています。
(質問は下につづきます)








●質問者: minminjp2001
●カテゴリ:就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

質問者から

(質問の続き)
私の読解力に拠れば、要は「昔の基準ではどちらでもよかったのだが新国交省基準では実際に勤務する者、即ち外部からの人貸し等はダメよ」という意味にとれることができ、新基準では正しい文章になってしまったように思えるのですがいかがでしょうか?

ポイントは「実際に勤務」という言葉の意味が何を意味しとるのか、といったとことだと思うのですが、いかがでしょうか?普通は「当該業者に対して従事する者」の意味であって、B社が販売するならB社の専宅士限定であって、A社はおろか派遣会社からの派遣で一時しのぎの用達にするのぜーんぶダメよ、という意味ではないのでしょうか?それとも販売代理の場合に限って、元売り側要員も「実際に勤務」に該当するのかどうか・・・。(共同販売ならどっちでもいいからとにかく1人寄越せというのはわかりまけど)


1 ● みやど
ベストアンサー

「Bは,……Bの事務所の専任の取引主任者を派遣……」ですからここで派遣と言っているのは自社内の実際に勤務する「場所」についての派遣であって、他社に派遣することではありません。派遣そのものについての法的問題についてもここでは気にする必要はありません(あるとしたら社会保険労務士試験辺りでしょうけど、それは私は答えるつもりはありません)。それで、Bの事務所で雇用してBの案内所に派遣しようが、Bの案内所で雇用しようが、実際にBの案内所で専任の宅建士として勤務していれば、どちらでもかまわないという意味です。

「実際に勤務」というのは解釈上問題がありますが、山田太郎が専任の宅建士だということになっているのに、監督機関の人が勤務時間内にやって来ても他の人が出てきて「山田は本日休みです」「山田は本日現場を見に行っています」「山田は本日顧客の所に出向いています」等と言って一向に出て来ようともしないとすれば、山田は単に専任の宅建士がいることにするためであって実際はいないと考えられます。要するに「名義貸し」です。

なお、重要事項説明等は専任である必要はないので、「AはBの案内所の専任の宅建士に重要事項説明をさせて、BもBの案内所の専任の宅建士に重要事項説明をさせる。要するに実際に重要事項説明をするのはBの案内所の専任の宅建士1人だけ」でOKです。ただし、何か問題があった場合はAもBも責任があるので注意を要します。しかし、専任の宅建士の存在自体はAとBで別個でなければなりません。そうでないと専任とは言えません。


minminjp2001さんのコメント
毎度解答ありがとうございます。 私の質問文中で「派遣」なる言葉を曖昧な語義として使ってしまったので読者自体を混乱させたようで、反省。 それはそれとして、みやど解釈では国交省通達下、つまり現在H27年では回答が異なるに至ってしまった古い設問文である、ということでいいですか?(私もそうだと思うのですが、上のサイトの方も釈然としない書き方なんだよなあ)

みやどさんのコメント
いいえ、当時であろうと現在であろうとこの選択肢が誤りであることに変わりありません。事務所から派遣しなければならないわけではなく、案内所自身で雇用しても実際に専任の宅建士がいればかまわないのですから。

みやどさんのコメント
旧通達だと名目上どうかに重きを置き、新通達だと実質どうかに重きを置いていることの違いはありますが、選択肢が間違いであって他の方法もあることには変わりありません。

minminjp2001さんのコメント
ということは、A社でもなくB社でもなく暇な知り合いのC社の社員でもOKということですね。名義貸じゃなくて人貸し。ふーむ。俺が深読みしすぎなのかしらね・・・・・。 それだったら言葉選びとして「実際に勤務している」という書き方じゃなくて「その契約場所に常駐する」等、他に読み替えしようのない書き方にしてほしいなあ、お役人様よお。

みやどさんのコメント
C社にも勤めているとB社の「専」任の宅建士とは言えなくなります。もっとも、C社の方が名目だけでB社が実質だとすると解釈上問題になってきます。通常、名義貸しというのはB社の方が名目だけです。 ただし、重要事項説明等については(B社でもA社でもなく)C社にも勤めている宅建士がやろうと、全く別な仕事をしている人がやろうと、かまいません。もちろん、実際上は何でもないのにそんなことをするわけがなく、専任の宅建士が病気等でやれない場合にやむを得ずやるわけですが。

minminjp2001さんのコメント
ちょっとわからないです。 >C社にも勤めているとB社の「専」任の宅建士とは言えなくなります そうすると「A社にも勤めているとB社の「専」任の宅建士とは言えなくなる」ので結局設問文は正しい文章というkとになってしまわないでしょうか。

みやどさんのコメント
選択肢は「事務所から派遣でなく、案内所自身で雇ってもよい」という意味で誤りです。

みやどさんのコメント
もちろん実際上は、「甲県内の一団の宅地30区画の分譲」という特定の目的のためだけのために設置された案内所が、わざわざ新たに宅建士を短期労働者として雇うことはまずしないと思いますから、実務上は正しい選択肢とは言えるかもしれません。しかし、そういうことをしていけないとはされていない以上は誤りと答えなければいけません。

minminjp2001さんのコメント
んー?わかりません。もう一度設問文 「Bは,その案内所に置く専任の取引主任者について,Bの事務所の専任の取引主任者を派遣しなければならない。」 意味の本質を損なわないように意訳を試みると 「案内所を運営する業者は、その案内所に対して自社所属する専宅士を常駐させなければならない」→答え 間違った文章 それに関するのお上のお達しは 「実際に勤務する者」となっています。 箇条書きで段階的・再選択肢化を試みると ?B所属でなくてはならない(∴正しい設問文) ?必ずしもB所属である必要はなく、A所属であってもよい(∴間違った設問文) ?必ずしもB又はA所属である必要はなく、C所属であってもよい(∴間違った設問文) (但し上記いずれも国交省通達に依拠するところの「現場に常駐するもの」に限る) みやどさんの今までの書き込みの中で推測できるのは?の説を採択されるということでよろしいでしょうか?

みやどさんのコメント
「案内所が無職の宅建士を新たに雇ってもよい」という意味です。実際上はまずやらないと思いますが。 あるいは「案内所が、現職を辞めるという前提の宅建士を新たに雇ってもよい」と言ってもかまいません。

みやどさんのコメント
念のため、宅建士は職業でなく資格です。宅建士がどこかの宅建業者に所属することが義務づけられているわけでもありません。弁護士はどこかの弁護士会に所属しなければなりませんが。

みやどさんのコメント
minminjp2001さんは防水職人ですね。 http://q.hatena.ne.jp/1301985862 あなたの会社で宅建業もやっているのかもしれませんが、別に宅建業はしていないとしても、そのことを理由に宅建士になれないとか宅建士でなくなるとかいったことはありません。 それで、あなたが宅建士になったとして、あなたの会社が宅建業をやっていないとしても、取引先に宅建業者はいると思います。それがBだとします。あなたはBの案内所の専任の宅建士となってもかまいません。ただし現職を辞めないとまずいですし、しかも「甲県内の一団の宅地30区画の分譲」だけなのにBの案内所からそのようなお呼びが来てもあなたは拒否すると思いますが、やっていけないということはないのだからこの選択肢は誤りと答えましょう。

minminjp2001さんのコメント
「やってはいけないことはない」・・・しかしその場合でも、「私がBの案内所の専任の宅建士にならないといけない」のなら、結局最初の設問文は正しい文章ということにならないでしょうか? 現職を辞めて一時的にでもB案内所に直接雇用される関係を要求されるということになり、それは結論として設問文に対する正しい文章としての再補強にしかならないと思いますが。

みやどさんのコメント
要するに、あなたは本来Bの事務所に勤めていて案内所に派遣されているわけではなく、別な会社で防水職人をしていたのを辞めてBの案内所で専任の宅建士となってかまわないという意味です。実際はしないとは思いますが。

minminjp2001さんのコメント
ああ、何回か読み返す内にみやど説のポイントがなんとなくわかってきました。 要は「Bが誰かを現地で直接的短期雇用すること」と、「Bの事務所の専任の取引主任者であること」、とは質的根本的に異なるのだ、ということですね。 んー、でもこの件はみやど説・仮説として頂いておきますが、他の方にもあたって後々ご報告したいと思います。長々ありがとうございました。キリがないので一応お開きにさせていたできます

みやどさんのコメント
あなたの解釈は分かってきました。 あなたがB社のどこの何という建物で実際に働こうと、あなたは「B社と」雇用契約を結んでいるのであって、たとえ事務所と称する建物で働いていなくても「Bの事務所の……」には相当すると解釈したわけですね。 しかし、宅建士が何人必要かはそれぞれの事務所や案内所で定まるのですから、実際にどこで働いているかを基準に解釈しなければ成りません。その意味で、あなたが実際にBの案内所で働くなら、「Bの事務所の……」には相当しません。

minminjp2001さんのコメント
またよろしくお願いします
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