▽1
●
匿名回答2号 ベストアンサー |
中々、ないことを示すのは難しいです。
引っかかりそうな規制に優良誤認という考え方があります。
優良誤認とは
景品表示法第4条第1項第1号は,事業者が,自己の供給する商品・サービスの取引において,その品質,規格その他の内容について,一般消費者に対し,
(1) 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2) 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すものであって,不当に顧客を誘引し,一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。
具体的には,商品・サービスの品質を,実際よりも優れていると偽って宣伝したり,競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに,あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。
http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/yuryo.html
で、"素人"が優良かといえば、No なので、景品表示法による処罰はないでしょう。