どうもありがとうございます。
第三者との間の契約書ではなく、
家庭内の者であるはずの遺言もいまや(いや、一族眷属内のものであったはず)、
民法に従わなければいけないのですね。
時代だなぁ、と思いました。
私のような庶民には関係ないですが、
「日本国の民法」などより、はるかに、
歴史ある一族で揉め事があった場合でも、
民法には、ひれ伏さないといけませんね。
戦前でしたら、皇族と華族は、民法とは別枠かもしれませんが(華族は宮内省下、士族以下は内務省下)、今は、皇族以外は皆、民法にひれ伏しますね。
立法の趣旨ではどうだったんでしょうね。
本人である確認や、書き終えましたという意思表示なら、印鑑でも花押でもいいような気がします。
文理解釈により、故人の意思が無になったことも残念に思います。
まあ、裁判所にとっては細かいことを考えないで楽なのかもしれません。
こういう判例があったほうが今後の訴訟も減りそうですし。