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●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 4/4件

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質問者から

どうもありがとうございます。
第三者との間の契約書ではなく、
家庭内の者であるはずの遺言もいまや(いや、一族眷属内のものであったはず)、
民法に従わなければいけないのですね。
時代だなぁ、と思いました。
私のような庶民には関係ないですが、
「日本国の民法」などより、はるかに、
歴史ある一族で揉め事があった場合でも、
民法には、ひれ伏さないといけませんね。

戦前でしたら、皇族と華族は、民法とは別枠かもしれませんが(華族は宮内省下、士族以下は内務省下)、今は、皇族以外は皆、民法にひれ伏しますね。


4 ● 匿名回答4号

立法の趣旨ではどうだったんでしょうね。
本人である確認や、書き終えましたという意思表示なら、印鑑でも花押でもいいような気がします。

文理解釈により、故人の意思が無になったことも残念に思います。
まあ、裁判所にとっては細かいことを考えないで楽なのかもしれません。
こういう判例があったほうが今後の訴訟も減りそうですし。


匿名質問者さんのコメント
担当した裁判官は、古いしきたりとか、そういうものが嫌いな人だったんだと思います。少数意見とかはなかったのか確認してませんが、裁判官によって、いろいろだろうと思います。 私が法律専門家なら、気持的には、批判の論文を雑誌に書きたいところです。 しかし、こういう判例により、あいまいなことが減っていけば、法的安定にはプラスです。実質的には、「立法的行為だなぁ」と思いました

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