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精神疾患の疑いが非常に強い人がいて
その人が精神科にかかることを拒絶していたりする場合に
その人を精神科に連れて行くための良い方法と言うかそういうマニュアルのようなものを教えてください。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:政治・社会 医療・健康
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 3/3件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

マニュアルはあったらだれも苦労はしませんが、まああるとすればこうなります。

本人が最も尊敬していそうな人、たとえば
親か上司か親友を巻き込む(説得してもらう)のがよいでしょう。
また、本当に病気である場合(の一部)は本人にとってはとても苦しいものなので、その苦しさを分かち合うことで尊敬を得ることもできるかもしれないので、症状をよく勉強しましょう。
たとえば、精神疾患の一部では脳内で時系列の順序が入れ替わりますので、「他人が自分に文句を言ってくる→自分が叫んだ」などと訴えてきますが、実際は本人がブツブツいったり叫んだりしたので他人が恐ろしがって文句をいってます。また本人はまわりの人が予言をした、言い当てられた、頭の中を盗聴されたなどともいいます。 これは本人が小規模なタイムマシンに常に載せられ30秒後の未来に送られて、本人以外のまわり全員が本人の知らない情報を共有している状態がしょっちゅうあるという訴えだとおもえば、恐怖感がわかりやすいです。他にもいろいろあり、たいていは本人の症状とそれによるストレスが悪循環になっています。

しかし、本人は全く苦しくない(苦しみがあっても一過性である)精神疾患も一部にはあり、その場合、本人に治療意志がないので無理やり治療させても医者や周りが疲弊し、お金が無駄になるだけです。マニュアルがあったら苦労しないというのは特にこういう疾患の場合で、ほとんど医者にかからないし、おそらく治りません。(イネイブラーとか共依存、物質依存の状態があれば、そこから引き離すことが重要なので、最初にいったことと逆に、孤立させ本人に苦しさを認識させることが第一歩になり、個人では対処が桁違いに難しいです)

ただ、治療意志がない人にも、違法な行為、または法的にはっきり「違法」までいかなくても何らかのトラブル行為(自殺未遂も含め)があれば、警察・消防経由で医者にかからせることができる場合もあります。いいかえれば警察、消防は対処マニュアルを持っていますが、それは本の1冊2冊で伝えられるものではなく、職能団体の共有経験として人から人へ伝えられる質のものです。
警察・消防の介在がない通常の往診(医者が患者のところへいく)という制度は、昭和を最後に日本からなくなったため、通常は最初の一歩を患者から踏み出さ(せ)ねばなりませんので、大変です。一人でやろうとせず、本人の尊敬している人や家族などを巻き込んで複数人で対処しましょう。デリケートな問題ですから、本人の意を損ねたり苦しみを増す結果にならないように十分事例研究をして気を使ってください。

Dr林のこころと脳の相談室
http://kokoro.squares.net/psyqa1824.html
http://kokoro.squares.net/psyqa2306.html

「違法な」について追記しました


2 ● 匿名回答2号

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2

http://精神.biz/%E5%8C%BB%E7%99%82%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%85%A5%E9%99%A2/


3 ● 匿名回答3号
ベストアンサー

その精神疾患とはどのようなものでしょうか?
緊急に医師の診察を受けないと本人やその周囲に害が及ぶような(例えば妄想のようなあり得ない事を言って聞かない、あるいは自殺しそう、暴力をふるいそう等)疾患でしょうか?
それとも、少々(月単位くらい)時間を置いてもまだ大丈夫な様子(自殺については判断がむずかしいですが…)
それにより対応が異なってきますが、後者の場合は1号さんの回答とだいたい同じ意見です。
前者、即ち緊急を要する場合は、例えば東京都の場合、以下のような受付電話があります。

http://www.npo-jam.org/library/tel.html

他道府県の場合も、同様のセンターがあるので「精神保健福祉センター」、夜間休日であれば「精神科救急医療情報センター」に道府県名を付けて検索してみて下さい。

なお、1号さんの言われる最後の段は誤りで、自殺は法的に違法ではなく、刑罰も科されません。
死人に刑罰は課す事は事実上出来ないですが、そのために違法でないという訳ではありません。
これは刑法に規定がないからです。
さらに言えば、これについては憲法違反でもない、と言うのが現在の解釈です。
例えば、先日東京の杉並区で起こった、お祭りの行列に火炎瓶を投げて何人かにケガを負わせ直後に自殺した高齢者がいましたが、この場合は火炎瓶による傷害罪のみで被疑者死亡として証拠とともに書類送検されますが、自殺だけでは送検されません。
もちろん自殺すれば「事件」として、その状況は捜査され記録されますが。

しかしながら、現行の精神保健福祉法では、警察官に「精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したとき」(赤字以外法律原文のママ)は保健所長を通じて都道府県知事に通報する義務を課していますので、手がつけられない場合は110番でも良いのは1号さんと同じです。
ただし赤字で書いてあること、即ち「自傷他害の恐れ」があることが重要で、警察官がそう判断しないと、そのまま帰ってしまうかも知れませんが。

また同じ法律によれば、一般市民にも義務ではないですが、上記同様に保健所を通じて、都道府県知事に対して、指定医と呼ばれる精神科医に診察(主に以下に記述の「措置入院」や「医療保護入院」の可否)及び必要な保護(要するに入院)をさせる事、を申請出来ます。
こちらは「自傷他害」の恐れがなくても、少なくとも精神障害の疑いがあれば、出来ます。
但し、手続きが面倒なのと、症状が緊急を要さない場合は、その疑いのある本人の意に反して行われて本人との関係は一時的にせよ必ず悪くなりますので、こちらは質問者様の言われる「マニュアル」に相当しますが、最後の手段であって、出来れば1号さんの方法のが良いと思います。
詳細は最寄りの保健所や上記のような電話窓口に相談して下さい。

なお蛇足ですが、1号さんは「大変です」と書かれていますが、確かに周囲は大変ですが、この文脈では誤解と言わざるを得ません。

日本の精神障碍者の歴史はつい最近まで(実は今でも)欧米に比べて信じられないほど悲惨で命に関わるほどの人権侵害と偏見差別の歴史であって、上記の警察官の負う義務も通報までで、その後に本人の意志に反して強制的に入院(「措置入院」または「医療保護入院」と言います)させるにはさらに厳しい条件が課されていて、そのような指摘(「わが国十何万の精神病者はこの病を受けたるの不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」呉秀三著「精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察」(1918年)より)が示されてからここまで来るのに100年近くかかっているのです。

また偏見の代表例としては「精神障碍者は犯罪を犯しやすい」がありますが、実際の精神障害者(精神保健福祉法の定義によれば2014年には392万4千人)の犯罪率は、一般の人も含めた日本人全体の犯罪率の10分の1に過ぎません。

それでも、本人の同意無き入院条件がまだ甘いと言われているのは、全国で精神疾患で入院している患者数が2014年(平成26年)現在でも31万3千人いて、そのうちの10万人が5年以上継続して入院していて、さらに5年以上入院していて2014年中に退院した1300人中、家庭に戻れたのは14.3%、他院や他の施設に移った(事実上退院ではない)のが57.1%、残った28%程度が何らかの理由で入院中に死亡した事による退院(厚労省「患者調査」より)であった事でも、その悲惨な状況と末路が示されています。
ただし、新規の入院者については上記のような長期の入院は少なくなっています(2012年では、87%は1年未満の入院で退院)。

そのような悲惨な精神障碍者の扱いについては、以下の書籍にその一端が書かれていますので、是非お読み下さい。

https://www.amazon.co.jp/新ルポ・精神病棟-朝日文庫-大熊-一夫/dp/4022604948

この事件(宇都宮病院事件)が発覚したのは1984年、この本は1988年の出版ですが、信じられない話ですが現在でも、殺しはしないまでも精神障碍者を食い物にしている精神科病院はないとは言えない、と聞いています。

蛇足が長文になり大変失礼を致しました。
ご参考になれば幸いです。

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