▽1
●
jo_30 ●200ポイント ベストアンサー |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年六月二日法律第四十八号、以下「同法」。)の附則2
「2 この法律の規定(罰則を除く。)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 」
を参照する限り、同法の適用を受けると解釈するのが妥当ではないでしょうか。
また、お示しいただいた日本墓園さんのWebページのQ&Aを参照すると
Q1 日本墓園の設立許可が取り消されたと聞いていますが、いまでも存在するのですか?
A1
清算業務を行う法人として存在しています。
とありますので、同法第4章「清算法人」第206条以下が適用されていると判断されるかと思います。
なお参考までに、同法から判断するとこの法人は今のところ「清算法人」ですが、もし清算業務が適切にすすまず破産手続きに移行すれば、また別の法の適用を受けることになると思います(同法206条1項)。