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個人型確定拠出年金の掛け金上限について。確定拠出年金は一般企業サラリーマン(但し、勤務先がこれを採用しているとき)のものですが、個人型確定拠出年金というのもあります。利用できる人の対象が広がったので、関心を持ちました。月の掛け金上限は専業主婦2万3000円、公務員1万2000円ですが、パートで一定以上の収入がある専業主婦はどうなのでしょうか。103万円などの区切りがあれば知りたいので教えて下さい。また、公務員のことですが、共済組合組合の上限が1万2000円という意味でしょうか。ならば、公立校教師はもちろんですが、私立中学高校の教師も、この上限に該当してしまいますので、どうなのでしょうか、教えて下さい。

●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:就職・転職
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 2/2件

▽最新の回答へ

1 ● 匿名回答1号

思わず投稿日を確認した・・・
どちらの星からの投稿でしょうか?
個人型確定拠出は昨今出来たものではありません
かなり以前から存在しています。
加入者の範囲が改訂されたのが最近というだけです。
個人年金には、確定拠出と確定給付の大別があり、
確定拠出に、個人型と企業型があるだけです。

まぁ、個人型の加入資格はおわかりのようですね
収入があれば、その就労先で社会保険などに加入することになるでしょう
そこらで線引きされると思っていればよし
確定拠出は結局、国民年金基金連合会ってことです
窓口は銀行だの何だのいろいろありますが、あくまで仲介業務であり、引受先は一つです。

http://www.npfa.or.jp/
http://www.npfa.or.jp/401K/


匿名質問者さんのコメント
ご指摘ありがとうございました。質問文を直しておきます。びっくりされる方がないように。 窓口は、いろいろな金融機関で「運営管理機関」、 引受先は、国民年金基金連合会、 資産の管理事務は、「事務委託先金融機関」(おそらく、運営管理機関と親密な信託銀行) ということですね。

質問者から

私の質問の大方は、http://www.npfa.or.jp/401K/about/premium.html で解決できましたので、引用します。
第1号加入者・・・68,000円
※国民年金基金に加入されている場合、または国民年金の付加保険料を納付されている場合
は、それぞれの掛金または保険料と合わせて68,000円が拠出限度額となります。

第2号加入者
?企業年金等に加入されていない方・・・23,000円
?企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認められている企業型確定拠出年金に
加入されている方のうち、?に該当されない方・・・20,000円
?企業型確定拠出年金を除く企業年金等に加入されている方、
及び公務員・私学共済加入者の方・・・12,000円

第3号加入者・・・23,000円

ということです。
正直言うと、みっつすっきりしない点があります。
「企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認められている企業型確定拠出年金に
加入されている方のうち、?に該当されない方」というのが、分かりにくいです。
専業主婦ではなくて、企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認められている
企業型確定拠出年金に加入されている方ということですが、
こういう人で、専業主婦でもある、という人とはどんな方なのでしょう。
パート勤務で社会保険料の対象ではない、しかし、そのパート先が、パート勤務者用の
福利厚生として、企業年金を用意している、そういうケースでしょうか、
そういう意味であれば、一応わかりますが、この理解が正しいのか不安です。

もうひとつは、
「企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認められている企業型確定拠出年金」
ということですけれど、
個人型同時加入を認めている場合と、認めていない場合があるので、
まずは、勤務先にその点を問い合わせるべきだということですね。

三つ目の点ですが、
「企業型確定拠出年金を除く企業年金等に加入されている方」の「企業年金等」の
「等」が今ひとつすっきりしません。
退職者への手当には、退職年金と退職一時金があり、
一時金の側を「等」で表現したということなのか、
そうではないなら、どういう意味なのか、このあたりがすっきりしません。


2 ● 匿名回答1号

>「企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認められている企業型確定拠出年金」

そんな例外に固執する必要あるの?
そもそも、パートの少ない報酬で確定拠出に加入する人なんているの?
この種の年金は定年まで中途解約できないから、収入の少ない貧困層が加入すべきものではないですよ
本来、定年まで雇用されることが確実な正規雇用の就労者が、その終身雇用体形を利用して税制上の優遇を最大限利用するために、貯蓄に回す余剰資金を使って加入するもの。
パートとかいつ解雇されるかわからない貧困層がうっかり加入すると、解雇されてから定年まで塩漬けになる動かせない死に金貯金になって泣きを見る。
今回のパート加入改正は、旦那の収入以外に老後のため?にパートしているような奥様層がターゲットでしょうね。母子家庭とか貧困層には無縁かと。

>「企業型確定拠出年金規約で個人型同時加入を認められている企業型確定拠出年金」
認められなければそれまでの話。
何らかの経過処置で設けられた特例的な処置とみておけば良いのでは?


匿名回答1号さんのコメント
まぁ、経過処置以外であるとすれば、企業型確定拠出年金の方の掛け金上限が低めに設定されているとかで、本来の企業型確定拠出年金の掛け金上限まで余裕がある場合、個人型同時加入で個人的に上積みするのは構わないとか? 掛け金に上限があるのは、この制度は掛け金を控除対象に出来る節税策でもあるから、あまり多額の掛け金を許すと脱税目的でやたらと積み立てる輩が出かねないから

匿名質問者さんのコメント
補足で書いた内容の一つ目と二つ目の疑問点について、 さっそくコメントを頂きましてありがとうございました。 一つ目ですが、わたくしの推測が正しいかったようだと、感じました。 ただ、例外的な人の話だということですね(その点は私もそう思います)。 ご主人がそれなりの会社で終身雇用が認められているという前提の中のパートの主婦のことです。 そういう立場の主婦も、地域(戸建の高級な住宅地の中には多いと思いました)。 二つ目ですが、「経過措置」なら、今のうちに、加入しておいた方がいい場合もあるのでしょうか、と思いました。勤務先に問い合わせ、OKが出れば、加入した方が税金を減らす効果はあると思います。ただし、企業型確定拠出年金規約にそのようなことが記載されている例はどれだけあるのか、と思いました。「経過措置」ということでないなら、運用センスに自信のあるサラリーマンにとって、勤務先が確定拠出年金を認めていない場合、不公平感があるでしょうから、それへの対策ということで理解すればよいのでは、というご助言ですね。

匿名回答1号さんのコメント
? 企業型に関しては良し悪しですね てか、個人年金ですから本来なら会社は何の利益もない福利厚生だし 従業員からしても、会社が勝手に掛け金払うならまだしも、なんで報酬減らしてまで半ば強制貯蓄に励まなきゃならないんだって話。実質、報酬減るんだし。 まぁ、報酬が減って手当みたいなものとして掛け金出すので、その掛け金は社会保険料と見なして控除されるので、社会保険料を労使折半する会社側にも減税効果はある。 ただ、課税報酬額が減るので、社会保険の支払いも減る。失業だのか休業、傷病、年金もろもろで、少ない報酬が算定基準になる。 なので、報酬等級がランクダウンしない程度の掛け金にしておくか、公的年金は頼らない又は十分な等級で多少ランクダウンしてでも、個人年金や節税効果を得たいかは各自の自由判断・・・

匿名質問者さんのコメント
どうも有難うございます。 自分の知識不足というか、思考があまり厳密でないことを痛感してしまいました。 すみません。 >報酬等級がランクダウンしない程度の掛け金にしておくか など、難しい話になってしまいました。気づきを与えて頂き大変有り難いことです。 報酬ランクを見るときの「報酬」とは、社会保険料控除後なのですね。 掛け金は、社会保険料にカウントされるという次第にて、 掛け金の額が上下すると、基準とすべき報酬金額が上下して、 いくつかの社会保険料の額が動いてしまう、 つまり、コンピュータープログラムでのループみたいなことが起きてしまうのですね。 >実質、報酬減るんだし まず、さしあたり、給与の手取り額は減ってしまうだろうし、 年金保険料算定の基準である報酬が減れば、将来の厚生年金が減ってくるわけですね。

匿名回答1号さんのコメント
ですね?w 会社からしたら、定年退職後の従業員の年金が減ろうが知ったことじゃない 課税報酬額を減らしてランクを下げさせて、社会保険料を減らせれば会社の負担する分も少なくなって助かる・・・

匿名質問者さんのコメント
いろいろとご教示ありがとうございました。 標準報酬の考え方で、ループみたいなことが起こるということが、特に、大事なところで、 印象深く感じました。
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