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確定申告不要制度に関し質問ですが、「公的年金等による収入が400万円以下で、且つ、個人年金を含む公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要」の意味です。
“『個人年金を含む公的年金等に係る雑所得以外の所得』が20万円”というところが読み方がわかりません。
平成23年度に新たに出来た『確定申告不要制度』ということなので、今の有効だと思うので伺います。

『「雑所得の内、'個人年金という雑所得'」と 「雑所得の内、'公的年金等の雑所得'」の二種の所得』、
こられは、別として、それ以外の所得について、20万円超をダメ、と言っているのでしょうか。
要するに、
「?公的年金等(国民年金、厚生年金、確定給付企業年金、確定拠出企業年金、恩給)で400万円以下」
?は、公的年金等(国民年金 etc )及び個人年金(生命保険会社の年金=個人年金保険)はいいけど、
それ以外の、
雑所得(原稿料、講演料、印税、放送出演料、貸金利子)、
その他の所得(給与所得、事業所得、不動産所得、山林所得、退職所得、
で、20万円超ではない、
ということを条件とするという意味なのでしょうか。


●質問者: 匿名質問者
●カテゴリ:経済・金融・保険
○ 状態 :終了
└ 回答数 : 1/1件

▽最新の回答へ

質問者から

それから追加なのですが、申告分離課税とする分の所得も、不動産の短期譲渡・長期譲渡、株式譲渡の分も、分離課税ゆえ、20万円超不可という話には加えないという意味でしょうか。不動産でも株式でも利益が出ているケースや、不動産では利益だが、株式では大きな損を持っていて、トータルでは損のケースもあると思います。


1 ● 匿名回答1号

ここの「公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法」を読んでも分からなかったら税務署で訊くことをおすすめします。
No.1600 公的年金等の課税関係|所得税|国税庁

税金を収めてもらわないといけないので、この時期の税務署は概ね親切です。


匿名回答2号さんのコメント
いや、ここに解説あるからw http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html
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