それから追加なのですが、申告分離課税とする分の所得も、不動産の短期譲渡・長期譲渡、株式譲渡の分も、分離課税ゆえ、20万円超不可という話には加えないという意味でしょうか。不動産でも株式でも利益が出ているケースや、不動産では利益だが、株式では大きな損を持っていて、トータルでは損のケースもあると思います。
ここの「公的年金等に係る雑所得の金額の計算方法」を読んでも分からなかったら税務署で訊くことをおすすめします。
No.1600 公的年金等の課税関係|所得税|国税庁
税金を収めてもらわないといけないので、この時期の税務署は概ね親切です。