通常の建物の解体工事で、近年に行われるものならば、「建物の高さが15mならば水平距離15m離れていれば、問題なし」ということのようです。
作業現場では飛散したものが検出できても、敷地境界よりも外では検出すらもできないようです。
多くの地区で、次のような指導を解体業者にしています。だいたいは20mも離れていれば、住民に対して情報公開する必要もないほどとされています。
以下の範囲内のうち、どちらか広い範囲内にある建築物等に居住する住民に周知を行ってください。
(ア) 当該工事に係る建築物等の敷地境界線から10メートルの水平距離の範囲内
(イ) 当該工事に係る建築物等の高さと等しい水平距離の範囲内